○奈良女子大学動物実験施設運営委員会規則
(平成27年11月27日規程第65号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学動物実験施設規程第6条第1項の規定に基づき置かれる奈良女子大学動物実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する必要事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は,奈良女子大学動物実験施設(以下「実験施設」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究計画及び実施に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 実験者及び飼養担当者に対し,基礎知識の修得を目的とした教育等の実施に関すること。
(4) その他実験施設の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験施設長
(2) 動物実験等を実施する学部等の長
(3) 実験動物管理者
(4) 保健管理センター所長
(5) 委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第三号及び第五号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。また,学長が特に必要と認める場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,当分の間,研究協力課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会の議を経て施設長が定める。
附 則
1 この規則は,平成27年11月27日から施行する。
2 奈良女子大学動物実験委員会規則(平成17年3月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年11月24日規程第32号)
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この規則は,平成29年11月24日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第116号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第57号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。