○奈良女子大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程
(平成16年4月1日規程第95号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学放射線障害予防規程第7条に基づき奈良女子大学アイソトープ総合実験室(以下「実験室」という。)における放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,放射線による障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,実験室に立ち入るすべての者に適用する。
(定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(2) 放射線業務従事者 放射線取扱等業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。(以下「業務従事者」という。)
(3) 一時立入者 業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 管理区域 放射線障害の防止のため,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に定める場所をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については,この規程に定めるもののほか,次に掲げる細則の定めによる。
(1) アイソトープ総合実験室使用規則
(2) 放射線測定に関する維持管理要項
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 実験室における放射線障害防止に関する組織は,別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(学長の職務)
第6条 学長は,本学における放射線障害防止に関する最終的な責任を有し,適正な実施のため必要な措置を講ずるものとする。
(放射線障害予防委員会)
第7条 本学における放射性同位元素等の安全取扱い並びにその安全管理の向上を図ることを目的として,放射線障害予防委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長を置き,学長が任命する。
3 委員長は,次に掲げる事項を調査,又は審議し,学長に具申する。
(1) 実験室における放射線施設の新設,改廃及び事業所境界,管理区域,変更及び廃止に関すること
(2) 業務従事者の登録許可,許可の取消し及び放射性同位元素等の使用計画並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること
(3) 放射線安全管理及び放射線施設管理等についての調査,検討及びその改善に関すること
(4) 実験室の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること
(5) その他実験室の運営に関し必要な事項
4 前項の他,委員会の運営及び職務等については,別に定める奈良女子大学放射線障害予防委員会規則に拠るものとする。
(室長の職務)
第8条 放射線障害の防止について,監督を行わせるため,実験室に室長を置く。
2 室長は,実験室の放射線障害の防止に関して総括する。
3 室長は,放射線障害の防止に関し,第9条に規定する放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
[第9条]
4 室長は,学長が任命する。
5 室長は,実験室の安全管理上必要な措置を講ずる。
(放射線取扱主任者及び放射線取扱主任代理者)
第9条 放射線障害の発生防止について,総括的な監督を行わせるため,実験室に放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者が病気その他の事由により職務を行えない場合に,その期間中その職務の全てを代行させるため放射線取扱主任代理者(以下「主任代理者」という。)を置く。
3 主任者及び主任代理者は,第一種放射線取扱主任者免状の所有者の中から,室長が推薦し学長が命ずる。また,解任する場合は,室長の解任理由に基づき,学長が解任する。なお,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に主任代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。
4 学長は,主任者に対し選任された日から1年以内及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内ごとに登録定期講習機関が行う定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第10条 主任者は,実験室における放射線障害の発生防止に係る次の事項について監督を行うほか,室長へ意見を具申する。
(1) 本予防規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出,報告の確認・審査
(6) 立ち入り検査等の立ち合い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 使用状況等及び帳簿,書類等の確認
(9) 業務従事者への監督・指導
(10) 関係者への助言,勧告及び指示
(11) 室長に対する意見の具申
(12) 委員会開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
(安全管理責任者)
第11条 実験室に安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,放射線管理に関する業務を統括し,その結果を室長及び主任者に報告する。
3 安全管理責任者は室長が任命する。
4 安全管理責任者は,次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 上記の第一号から第八号に関する記帳・記録の管理
(10) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続き,その他管理省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(11) その他放射線障害防止に関する業務
5 前項の業務及びこれらにかかる改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第12条 実験室に,施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は,実験室の維持及び管理を総括する。
3 施設管理責任者は室長が任命する。
4 施設管理責任者は,次の業務を行う。
(1) 実験室の保守管理及び設備の保守管理
(2) 作業環境の保全
(3) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(使用責任者)
第13条 室長は,放射性同位元素の安全な取扱いを図るために,作業グループごとに使用責任者を置かなければならない。
2 使用責任者は,業務従事者に対し,放射性同位元素の取扱いについて適切な指示を与えるとともに放射性同位元素の使用,保管,廃棄に関する記帳を行わなければならない。
(業務従事者)
第14条 放射性同位元素を使用しようとする者は,あらかじめ室長に業務従事者の登録を申請し,室長及び主任者の承認を得なければならない。
2 前項の登録をされた者は,第32条に定める教育訓練及び第33条に定める健康診断を受けなければならない。
3 第1項の登録の有効期限は,登録を受けた年度内とし,更新することができる。
4 登録されていない者は,放射線取扱等業務に従事することができない。
(学外者の申請及び登録)
第15条 第14条の規定にかかわらず,本学以外の者が実験室において放射線取扱等業務に従事しようとするときは,あらかじめ室長に業務従事者の登録を申請し,室長及び主任者の承認を得なければならない。
[第14条]
2 主任者が前項の申請を承認したときは,速やかに室長に報告しなければならない。
3 前項の申請を承認された業務従事者に対し主任者は,取扱等業務に従事する前に,第32条に定める教育訓練を行うものとする。
[第32条]
(一時立入者)
第16条 見学等で管理区域に立ち入る者は,あらかじめ主任者の許可を得なければならない。
第3章 放射線施設の維持・管理
(管理区域)
第17条 室長は,放射線障害の防止のため,放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は,次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第18条 管理区域に立ち入る者は,主任者の指導に従い,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域内に立ち入り及び退出,取扱等の必要事項を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食,喫煙等の内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 業務従事者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用すること。また,これらのものを着用したままみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,ただちに主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 管理区域から退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,ただちに主任者に連絡するとともに汚染拡大の防止,除染のための措置を講ずること。
3 安全管理責任者は,管理区域の入口の目に付きやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示しなければならない。
(自主点検)
第19条 安全管理責任者及び施設管理責任者は,別表第2に定めるところにより,定期的に点検を行わなければならない。
[別表第2]
2 安全管理責任者及び施設管理責任者は,前項の点検を終えたときは,主任者を通じて室長に報告しなければならない。また,点検の結果,異常を認めたときは,その旨を室長に報告するとともに,修理をする等必要な措置を講じなければならない。
3 室長は,重大な異常については,学長に報告しなければならない。
(修理,改造等)
第20条 主任者は,設備機器等について,修理,改造及び除染等を行うときは,その実施計画を作成し,室長の承認を受けなければならない。ただし,保安上影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 主任者は,前項の修理,改造及び除染を終えたときは,その結果について室長に報告しなければならない。
3 室長は,第1項の承認を行う際に放射線障害の防止上必要があると認めるときは,委員会に諮るものとする。
第4章 放射性同位元素等の使用・保守・運搬等
(使用)
第21条 使用責任者は,放射性同位元素を使用する場合,あらかじめ年度ごとの使用にかかる計画を作成の上,室長に提出し委員会の承認を受けなければならない。
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第22条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は,作業室において行い,承認使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(3) 吸収剤,受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるかぎり短くすること。
(7) 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。また,これらを着用したままみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものはみだりに管理区域から持ち出さないこと。
(10) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故の発生を防止する措置を講ずること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第23条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して,放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるかぎり短くすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故の発生を防止する措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は,使用後ただちにその線源の紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し,異常が判明した場合は,探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
(受入・払出)
第24条 業務従事者は,放射性同位元素等の受入れ,及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出
2 安全管理責任者は,主任者の指示の下第1項に定める放射性同位元素等の受入れ・払出しを確認し,記録しなければならない。
(保管)
第25条 放射性同位元素の保管は,次の事項に従って行わなければならない。
(1) 放射性同位元素の保管は,容器に入れ,かつ,貯蔵室又は貯蔵庫(以下「貯蔵施設」という。)において行うこと。
(2) 貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 放射性同位元素を保管した容器がみだりに持ち出されることのできないように貯蔵施設は施錠すること。
(4) 放射性同位元素は,1日の作業が終了したときは,必ず貯蔵施設に保管すること。
(5) 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは,装備した状態で保管すること。
2 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは,使用規則に定める必要な事項を記録すること。
(運搬)
第26条 放射性同位元素等を学内において運搬するときは,主任者の指示に従い次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器に封入して運搬しなければならない。
(2) 放射性同位元素等を封入した容器及びこれを積載し又は収納した車両等の表面で2ミリシーベルト毎時,表面から1メートル離れた位置で100マイクロシーベルト毎時の線量率を超えないようにし,かつ,容器の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 容器及び車両等には所定の標識を取り付けるとともに,容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の線量率及び使用責任者の所属,氏名を記載すること。
2 その他法令等の定めるところにより運搬における必要な措置を講ずること。
第27条 放射性同位元素等を学外において運搬するときは,取扱者は,主任者の指示に従い,法施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)に定める技術上の基準に従って行わなければならない。
(廃棄)
第28条 密封されていない放射性同位元素等を廃棄する場合には,主任者の指示に従い,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 気体状のものは,排気設備により排気口における放射性物質の濃度を濃度限度以下にして排気すること。
(2) 固体状の放射性同位元素等は不燃性,難燃性,可燃性に分別してそれぞれ専用の廃棄容器に封入して保管廃棄しなければならない。
(3) 液体状の放射性同位元素等は,所定の廃棄物容器に封入して保管廃棄する。やむを得ず排水する場合,その量は最小限に留めなければならず,かつ,排水中の濃度は法で定められた限度を超えてはならない。
(4) 廃棄容器には,放射性同位元素等の種類及び数量を明示し,標識を付けること。
(5) 廃棄する放射性同位元素等の内容を記録し,これを主任者に提出しなければならない。
(6) 主任者は,保管廃棄する廃棄物を廃棄業者に引き渡すまで廃棄物貯蔵室に保管しなければならない。
(7) 主任者は,廃棄物を廃棄業者に引き渡したときは,その記録を保管しなければならない。
(汚染した場合の措置)
第29条 放射性同位元素等により汚染が生じた場合は,汚染面積を広げないよう処置したうえ主任者に報告し,その指示に従わなければならない。
2 処理のため汚染したものは,第28条に定めるところにより保管しなければならない。
[第28条]
第5章 測定
(場所の測定)
第30条 安全管理責任者は,放射線測定器を用いて放射線障害のおそれのある場所の放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況について,法で定められた期間ごとに測定し,その結果を記録しなければならない。放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定は,原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を用いて行うこと。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,計算によってこれらの値を算出することができる。
2 測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所境界について行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び汚染状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(4) 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は,連続して測定すること。
3 次の項目について測定結果を記録し,保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
4 前項の測定結果は室長が5年間保存する。
(個人被ばく線量及び汚染の状況の測定)
第31条 室長は,管理区域に立ち入る者に対し,適切な個人被ばく線量計を着用させ次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は外部被ばく及び内部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子(妊娠不可能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を主任者に申し出た者を除く。ただし,合理的な理由があるときは,この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)について行うこと。
(3) 前号のほか人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位についても測定を行うこと。
(4) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定を行うこと。
(5) 測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(6) 次の項目について,測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により主任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び廃止措置期間中においては汚染を除去する前及び除去した後について,当該期間毎に集計し,その都度記録すること。
(8) 第六号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価当量及び組織名
(9) 前号の算定は4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により主任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び廃止措置期間中においては汚染を除去する前及び除去した後に,当該期間毎に行い,算定の都度記録すること。
(10) 前号による被ばく線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量または眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを越えた場合は,当該1年間を含む平成13年4月1日を始期とする5年ごとに区分した期間の累積線量を集計し,集計の都度次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(11) 施設から退出する際には,放射線測定器を用いて汚染検査を行い,手,足,その他汚染されるおそれのある人体部位の表面及び着用している衣服,履物,保護具の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染されその汚染を容易に除去することができない場合は,その都度,次の項目を記録すること。
ア 測定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 測定者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 汚染の状況
カ 測定方法
キ 測定部位及び測定結果
(12) 第六号から第九号までの記録は主任者が永久に保存するとともに,記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。ただし,当該記録の保存は5年を経過した後にあっては,原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すことができるものとする。
(測定の信頼性確保に関する維持管理)
第31条の2 安全管理責任者は、放射線測定に関する維持管理要項に従い、第30条及び前条で使用する放射線測定器の測定の信頼性の確保と、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
[第30条]
第6章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第32条 室長は,管理区域に立ち入る者及び業務従事者に対し,以下の区分に応じて放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
ア | 業務従事者 |
イ | ア以外の者(放射線取扱等業務に従事しない者であって一時的に管理区域に立ち入る者) |
2 教育及び訓練の実施時期は,次のとおりとする。
(1) アの者については,業務従事者として登録し放射線取扱等業務を開始する前及び放射線取扱等業務の開始後にあっては,前回の講習日の属する年度の翌年度の開始日から1年を超えない期間ごと
(2) イの者については,管理区域に立ち入る前
3 教育及び訓練の内容及び時間数は,次のとおりとする。
(1) 前項第一号の場合の放射線取扱等業務を開始する前については,次表に掲げる項目及び時間数
項目 | 時間数 |
放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 1時間以上 |
放射線障害の防止に関する法令及び本学放射線障害予防規程 | 30分以上 |
(2) 前項第一号の場合の放射線取扱等業務の開始後については,事業所において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項
(3) 前項第二号の場合の者に対しては,当該者が立ち入る事業所において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項
4 第1項の規定にかかわらず,前項に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目又は事項についての教育訓練を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
5 教育及び訓練の項目の内容については,室長が主任者及び安全管理責任者と協議の上,作成し,委員会の承認を得ることとする。また,委員会で決まった方針に従い,内容・時間等の変更及び改善を行わなければならない。
第7章 健康管理
(健康管理)
第33条 室長は,業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては6月を超えない期間ごと。
(2) 健康診断は,問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は,放射線の被ばく歴の有無及びその状況について行うこと。
(4) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,イからウについては,医師が必要と認める場合に行うこととする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 室長は,前各号の規定にかかわらず,業務従事者が次の一から四に該当する場合は,学長に通報のうえ遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
3 室長は,健康診断の結果を記録しなければならない。
4 健康診断の結果は,室長が永久に保存するとともに実施の都度記録の写を対象者に交付しなければならない。
第34条 室長は,業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれがあると認められた場合には,その程度に応じ,次のいずれかの措置をとり,かつ,必要な保健指導を受けるよう指示するとともに,委員長及び学長に報告しなければならない。
(1) 事業所への立入時間の短縮
(2) 事業所への立入禁止
第35条 安全管理責任者は,使用施設に一時的に立ち入った者が,放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第8章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第36条 安全管理責任者は,次に掲げる事項について帳簿に記帳しなければならない。
(1) 放射性同位元素の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する事項
(2) 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称に関する事項
(3) 放射性同位元素の運搬については,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称に関する事項
(4) 実験室に立ち入る者に対する教育及び訓練に関する事項
(5) 実験室の定期点検に関する事項
(6) 放射線測定器の点検・校正
2 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者が5年間保存しなければならない。
第9章 災害時の措置等
(事故等の措置)
第37条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,別表第3に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。
[別表第3]
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合おいて,濃度限度又は線量限度を超えたとき
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したときであって,次のいずれにも該当しないとき
イ 漏洩した液体状の放射性同位元素等が当該漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき)
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき
ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき
ア 放射線業務従事者: 5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者: 0.5mSv
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき
2 室長は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第38条 主任者は,実験室が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)),または実験室に火災等の災害が起こった場合には,別表第3に定めた災害時の連絡通報体制に従い,別表第4に定める項目について点検を行い,その結果を室長に報告しなければならない。室長は主任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
2 室長は,前項の点検結果及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
3 学長は,室長の応急措置では対応しきれない事態に対して,実験室の安全管理上必要な予算的措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第39条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態の発見者は,別表第3に定める災害時等の連絡通報体制に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者に通報しなければならない。
[別表第3]
2 前項の事故等により,通報を受けた主任者は,直ちに室長及び委員長に連絡しなければならない。
3 主任者は必要な応急措置を講じなければならない。
4 主任者は,前項の点検報告及び講じた応急措置について室長に報告しなければならない。
第10章 情報提供
(情報提供)
第40条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,室長は学長に報告した上で,大学ホームページに事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 室長は情報提供内容について,委員会の協議を経て決定し,学長に報告することとする。
第11章 報告
(定期報告)
第41条 主任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について法に定められた放射線管理状況報告書を作成し室長に報告しなければならない。
2 室長は,当該期間の経過後3カ月以内に学長を経由して,原子力規制委員会に届け出なければならない。
附 則
この規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規程第115号)
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この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日規程第71号)
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この規程は,平成22年2月17日から施行する。
附 則(平成22年9月15日規程第27号)
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この規程は,平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第56号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日規程第28号)
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この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日女子大規程第3号)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
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別表第2(第19条関係)
定期点検の点検項目
点検項目 | 点検細目等 | 点検の頻度 |
1 共通事項 | ||
1) 位置等 | ||
地崩れ,浸水のおそれ | 大学内外の地形,崖のよう壁,河川の堤防等の状況。最近の地崩れ,浸水の発生状況 | 1回/年以上 |
周囲の状況 | 大学の境界,構内の人の居住区域等の状況 | |
2) 主要構造部等 | 使用・廃棄施設について耐火構造又は不燃材料造り,貯蔵施設について耐火構造 | 同上 |
3) しゃへい等 | ||
施設内の人の常時立入る場所,管理区域の境界 | しゃへい物の破損,欠落等の状況。これらの場所における線量当量が限度値以下 | 2回/年以上 |
大学の境界及び大学内の人の居住区域 | 同上 | |
4) 管理区域 | ||
設定 | 管理区域設定の状況 | 2回/年以上 |
管理区域の境界 | 境界における線量当量が限度値以下 | |
区画物 | 区画物の状況(設置と破損) | |
標識等 | 「管理区域」標識の設置,破損・褪色の状況
注意事項掲示の状況(内容,位置等) | |
2 非密封放射性同位元素取扱施設 | ||
1) 汚染検査室 | 設置位置の状況(使用施設の出入口付近の検査に適した場所) | 1回/年以上 |
位置等 | ||
構造 | 床,壁等の突起,くぼみの状況 | 2回/年以上 |
(目地等の有無,破損,剥離) | ||
表面材料 | 表面材料の状況 | 1回/年以上 |
洗浄設備 | 設置及び給排水の状況 | 2回/年以上 |
更衣設備 | 設置の状況 | 2回/年以上 |
除染器材 | 設置の状況 | 2回/年以上 |
測定器 | 設置及び作動の状況 | 2回/年以上 |
標識 | 「汚染検査室」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
2) 作業室 | ||
構造 | 床壁等については汚染検査室に同じ | 2回/年以上 |
表面材料 | 汚染検査室に同じ | 1回/年以上 |
フード,グローブボックス | 排気設備への連結の状況 | 2回/年以上 |
流し | 流し等の破損,漏水等の状況 | 2回/年以上 |
換気 | 低レベル側から高レベル側へ適切な風量で排気されている状況 | 2回/年以上 |
標識 | 「放射性同位元素使用室」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
3) 貯蔵室・貯蔵箱 | ||
貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造,開口部(扉,換気口等)の甲種防火戸,扉の施錠の状況 | 1回/年以上 |
貯蔵箱 | 耐火構造,ふた等の施錠,容易に持ち運べるものには固定の措置の状況 | 同上 |
貯蔵容器 | 種類・個数等の状況 | 同上 |
標識 | 「貯蔵室」,「貯蔵箱」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
4) 排気設備 | ||
排風機 | 性能,作動の状況 | 2回/年以上 |
排気浄化装置 | フィルタ等の状況,破損,漏れ等の状況 | 同上 |
排気管 | 破損,漏れ等の状況 | 2回/年以上 |
汚染空気の広がり防止装置 | 作動の状況 | 同上 |
排気口 | 破損,周囲の状況 | 同上 |
標識 | 「排気設備」(排風機,排気浄化装置),「排気管」標識の設置,破損・褪色の状況 | 同上 |
5) 排水設備 | ||
排水浄化槽 | 性能,作動の状況 | 1回/年以上(作動等は2回/年以上) |
廃液処理装置 | 種類,個数,性能等の状況,破損,漏れ等の状況 | 同上 |
排水管 | 破損,漏れ等の状況 | 2回/年以上 |
標識 | 「排水設備」,「排水管」標識の設置,破損・褪色の状況 | 同上 |
6) 保管廃棄設備 | ||
位置等 | 位置,外部との区画,閉鎖の設備の状況 | 1回/年以上 |
保管廃棄容器 | 種類,構造,材料,耐火性,受皿・吸収材等の状況 | 2回/年以上 |
標識 | 「保管廃棄設備」,「保管廃棄容器」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
3 密封放射性同位元素 | ||
1) 貯蔵施設 | ||
貯蔵室,貯蔵箱の構造 | 1,2の3)に同じ | 1回/年以上 |
貯蔵容器 | 容器の耐火性,設置してある室の施錠等,容易に持ち運べるものである場合には固定の措置の状況 | 同上 |
標識 | 「貯蔵室」,「貯蔵箱」,「貯蔵容器」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
別表第3(第37条関係)
災害時の連絡通報体制
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別表第4(第38条関係)
災害時の点検項目
点検項目 | 点検細目等 |
1 共通事項 | |
1) 位置等 | 大学内外の地形,崖のよう壁,河川の堤防等の状況。最近の地崩れ,浸水の発生状況 |
地崩れ,浸水のおそれ | |
周囲の状況 | 大学の境界,構内の人の居住区域等の状況 |
2) しゃへい等 | |
施設内の人の常時立入る場所,管理区域の境界 | しゃへい物の破損,欠落等の状況。これらの場所における線量当量が限度値以下 |
大学の境界及び大学内の人の居住区域 | 同上 |
3) 管理区域 | |
設定 | 管理区域設定の状況 |
管理区域の境界 | 境界における線量当量が限度値以下 |
区画物 | 区画物の状況(設置と破損) |
2 非密封放射性同位元素取扱施設 | |
1) 汚染検査室 | |
位置等 | 設置位置の状況(使用施設の出入口付近の検査に適した場所) |
構造 | 床,壁等の突起,くぼみの状況(目地等の有無,破損,剥離) |
表面材料 | 表面材料の状況 |
洗浄設備 | 設置及び給排水の状況 |
除染器材 | 設置の状況 |
測定器 | 設置及び作動の状況 |
2) 作業室 | |
構造 | 床壁等については汚染検査室に同じ |
表面材料 | 汚染検査室に同じ |
フード,グローブボックス | 排気設備への連結の状況(空気が適切に吸い込まれているか) |
流し | 流し等の破損,漏水等の状況 |
換気 | 低レベル側から高レベル側へ適切な風量で排気されている状況 |
3) 貯蔵室・貯蔵箱 | |
貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造,開口部(扉,換気口等)の甲種防火戸,扉の施錠の状況 |
貯蔵箱 | 耐火構造,ふた等の施錠,容易に持ち運べるものには固定の措置の状況 |
貯蔵容器 | 種類・個数等の状況 |
貯蔵能力 | 核種,数量の状況 |
4) 排気設備 | |
排風機 | 台数,性能(馬力,排風量,静圧),作動(ベルトのゆるみ,異常音,漏れ等)の状況 |
排気浄化装 | フィルタ等の状況(種類,個数,性能,圧力,損失等),破損,漏れ等の状況 |
排気管 | 破損,漏れ等の状況 |
汚染空気の広がり防止装置 | ダンパーの設置,作動の状況 |
排気口 | 破損,周囲の状況 |
5) 排水設備 | |
排水浄化槽 | 個数,容量,作動(バルブ,ポンプ等の作動状況,破損,漏れ等)の状況 |
廃液処理装置 | 種類,個数,性能等の状況,破損,漏れ等の状況 |
排水管 | 破損,漏れ等の状況 |
6) 保管廃棄設備 | |
位置等 | 位置,外部との区画,閉鎖の設備の状況 |
保管廃棄容器 | 種類,構造,材料,耐火性,受皿・吸収材等の状況 |
3 密封放射性同位元素 | |
1) 貯蔵施設 | |
貯蔵室,貯蔵箱の構造 | 1,2の3)に同じ |
貯蔵容器 | 容器の耐火性,設置してある室の施錠等,容易に持ち運べるものである場合には固定の措置の状況 |
貯蔵能力 | 種類,数量の状況 |