○奈良女子大学転学部規程
(平成14年1月16日規程第6号)
改正
平成16年4月1日規程第294号
平成24年4月18日規程第7号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学則第68条の規定に基づき,転学部の取扱いに関し必要な事項を定める。
(志願資格)
第2条 転学部を志願できる者は,原則として1年次又は2年次とする。
2 推薦入学者は,原則として志願できない。
3 転学部をした者は,再度転学部を志願することができない。
(転学部の時期)
第3条 転学部の時期は,学年の始めとする。
(志願手続)
第4条 志願者は,当該学科長等の指導を経て,転学部願を転学部を希望する前年度の10月31日までに学務課を経由して所属の学部長(以下「所属学部長」という。)に提出しなければならない。ただし,この日が土曜日又は日曜日であるときは,その直後の月曜日とする。
(審査依頼)
第5条 所属学部長は,教授会の議を経て,当該学生の転学部の志願を認めたときは,入学試験の成績及び転学部を希望する前年度の前期までの成績証明書を添付して,志願先の学部長(以下「志願先学部長」という。)に審査を依頼する。
(審査)
第6条 志願先学部長は,前条の規定により審査の依頼があったときは,当該学部において速やかに審査する。
2 審査は,前条の規定により所属学部長から提出された書類のほか,必要に応じて試験及び面接等を課して行うことができる。
(許可又は不許可の決定及び通知)
第7条 志願先学部長は,当該学部教授会の議を経て,転学部の許可又は不許可を決定し,当該学生及び所属学部長に通知する。
(受入年次)
第8条 転学生の受入年次は,原則として2年次又は3年次とする。
(既修得単位の認定)
第9条 転学部を許可された者の専門科目に係る既修得単位の認定は,受入学部教授会において行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,転学部に関し必要な事項は,各学部が別に定める。
附 則
この規程は,平成14年1月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第294号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月18日規程第7号)
この規程は,平成24年4月18日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。