○奈良女子大学再入学に関する規程
(平成22年9月24日なし第29号)
改正
平成26年11月19日規程第31号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学学則(以下「学則」という。)第21条に定める再入学の取扱については,次のとおりとする。
(再入学の資格)
第2条 再入学を志願できる者は,学則第19条の規定により退学した者及び学則第20条第1項第四号の規定により除籍となった者とする。
(再入学の期間)
第3条 退学を許可された日又は授業料未納による除籍となった日から3年を経過した者は,再入学を志願することができない。
(再入学の時期)
第4条 再入学の時期は,学期の始めとする。
(再入学の年次)
第5条 退学した者に再入学を許可する場合は,退学前に在学していた年次・学期又はそれに引き続く年次・学期とする。
2 除籍となった者に再入学を許可する場合は,授業料未納となった最初の時点の年次・学期とする。ただし,未納の授業料を支払った場合は,除籍となった年次・学期に引き継ぐ年次・学期とする。
(出願手続)
第6条 再入学を志願する者は,希望する入学時期の1月前までに次に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 再入学願(別記様式により,本人が作成したもの)
(2) 成績証明書
(3) 研究計画書(大学院再入学の場合のみ)
(4) 再入学後の在留資格が「留学」となる外国人は,在留資格認定申請の際に必要となる経費支弁能力を証明できる書類
(5) その他,学部又は大学院等が必要とする書類
(再入学の審査・決定)
第7条 再入学志願者には,必要に応じて学力試験,面接を行う。
2 再入学の可否決定は,学部又は大学院等において審査し,学部又は大学院の教授会等の議を経て,学長が行う。
(修業年限等)
第8条 再入学した者の修業年限は,再入学を許可した年次の学期により定める。
2 再入学した者の在学年限は,学則第53条,第80条第2項又は第81条第2項に定める在学年限から,退学又は授業料未納による除籍前に在学していた期間を学期単位で差し引いた期間とする。
3 再入学後の休学期間は,退学又は授業料未納による除籍前の在学期間中の休学期間と合算して学則第15条第3項に規定する期間を超えることはできない。
(授業科目及び既修得単位)
第9条 再入学した者がすでに履修した授業科目及び既修得単位は,卒業に必要な授業科目及び単位数の一部とすることができる。ただし,再入学後における履修計画については,当該学部長又は研究科長が改めて指示するところによる。
(再入学の手続)
第10条 再入学の決定通知を受けた者は,所定の期日までに,所定の書類に授業料を添えて,再入学の手続を行うものとする。
(授業料)
第11条 再入学した者の授業料の額は,再入学者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
(再入学の制限)
第12条 再入学は同一人について1回限りとする。
附 則
1 この規程は,平成22年9月24日から施行し,平成22年9月1日から適用する。
2 再入学の取扱いについて(申合せ)(平成16年2月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年11月19日規程第31号)
この規程は,平成26年11月19日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(別記様式)
再入学願