○奈良女子大学スチューデント・アシスタント実施要項
(平成24年2月15日規程第59号) |
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第1 (目的)
この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の優秀な学部学生に対し,教育的配慮の下に授業補助を行わせ,双方向型の学習や少人数指導などの教育方法の改善等を図ることを目的とし,必要な事項を定める。
第2 (名称)
第1に定める授業補助を行う者の名称は,スチューデント・アシスタント(以下「SA」という。)とする。
第3 (対象)
SAは,本学学士課程に1年以上在学する正規学生とする。
第4 (業務)
SAは,授業担当教員の指導のもと,授業担当教員の授業補助を行う。ただし,成績に直接関わる業務は除くものとする。
第5 (選考)
1 選考は,学生の所属学部において行う。
2 選考においては,当該学生の修学に支障を生じないように留意する。
第6 (任用)
1 SAは,非常勤職員とし,この要項に定める事項以外は,奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の定めるところによる。
2 SAの採用は学期ごととし,勤務時間は1週間当たり10時間以内,月に40時間以内とする。
第7 (給与)
1 SAに支給する給与は,時間給のみとし,他の手当は支給しない。
2 前項の時間給の額は,奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則別表第2によるものとする。
第8 (実績報告)
授業担当教員は,学期の終わりに別紙様式による実績報告書を副学長(教育・附属学校担当)に提出するものとする。
第9 (事務)
SAに関する事務は,学務課が行う。
第10 (その他)
この要項に定めるもののほか,SA制度の運用に関する必要事項は,教育計画室及び各学部において定めるものとする。
附 則
この要項は,平成24年2月15日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この要項は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日規程第114号)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月15日女子大要項等)
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この要項は、令和6年5月15日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年11月20日女子要項等)
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この要項は、令和6年11月20日に施行し、令和6年10月1日から適用する。