○奈良女子大学ティーチング・アシスタント実施要項
(平成30年3月29日規程第112号)
改正
令和2年3月31日規程第95号
令和4年4月1日女子大要項等
第1 (目的)
この要項は,奈良女子大学大学院(以下「大学院」という。)の優秀な学生に対し,教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ,大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るとともに,これに対する手当を支給することにより,大学院学生の処遇の改善に資することを目的とし,必要な事項を定める。
第2 (名称)
第1に定める教育補助業務を行う者の名称は,ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
第3 (職務内容)
TAは,担当教員の指導を受け,奈良女子大学の学部学生,博士前期課程学生に対する実験,実習,演習等の教育補助業務に従事する。
第4 (選考)
1 選考する学生は,大学院の学生で,とくに研究業績が優れている者とする。ただし,日本学術振興会特別研究員(DC)である学生を,TAとして選考する場合には,当該研究活動に支障を及ぼすことがないように留意する。
2 選考は,大学院人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)において行う。
第5 (身分等)
1 TAは,非常勤職員とし,この要項に定める事項以外は,奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の定めるところによる。
2 TAの労働時間は,月40時間(週10時間程度)以内を標準とし,当該学生の研究指導,授業等に支障が生じないよう配慮する。
3 TAに教育補助業務を行わせるにあたっては,事前に当該業務に関するオリエンテーションを行い,その円滑な遂行に留意する。
第6 (給与)
1 TAに支給する給与は,時間給のみとし,他の手当は支給しない。
2 前項の時間給の額は,次に定めるとおりとする。
(1) 博士前期課程学生 1時間につき1,200円
(2) 博士後期課程学生 1時間につき1,300円
第7 (事務)
TAに関する事務は,学務課が行う。
第8 (その他)
この要項に定めるもののほか,TAの実施に関し必要な事項については,研究科が定める。
附 則
1 この要項は,平成30年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学ティーチング・アシスタント実施要項(平成4年11月18日規程第28号)は,廃止する。
附 則(令和2年3月31日規程第95号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。