○奈良女子大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する取扱要項
(平成30年5月24日規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,奈良女子大学科目等履修生規程(以下「科目等履修生規程」という。)第17条第2項の規定に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)の学部に在学する学生(以下「学部学生」という。)が本学大学院の授業科目を履修すること(以下「先行履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 先行履修は,本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部学生に対して本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するとともに,学部教育と大学院教育の連携を図ることを目的とする。
(先行履修生)
第3条 大学院において先行履修を行う者(以下「先行履修生」という。)は,大学院科目等履修生として取り扱うものとする。
(出願資格)
第4条 先行履修生として出願できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学部・大学院6年一貫教育プログラムに選抜された者
(2) 学業優秀であり,かつ,本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると所属学部長が認めた者
(入学の出願)
第5条 先行履修生として入学を希望する者は,学部が定める所定の期日までに入学願書を所属学部長に提出するものとする。
(先行履修生の推薦)
第6条 先行履修を希望する学生の所属学部長は,大学院が定める所定の期日までに,推薦書を添え,前条の入学願書を人間文化総合科学研究科長に提出するものとする。
(入学者選考)
第7条 人間文化総合科学総合科学研究科長は,出願書類及び所属学部長の推薦にもとづき,教授会において選考し,合格者を決定する。
(入学許可)
第8条 学長は,前条の合格者に対し,入学を許可する。
2 人間文化総合科学総合科学研究科長は,前項の入学許可を,所属学部長を通じて本人に通知するものとする。
(入学の時期及び履修期間)
第9条 先行履修生の入学は,学部4年次の学期始めとし,履修期間は,学期又は学年の終わりまでとする。
2 履修期間は最長1年間とし,延長は認めない。
(履修可能科目)
第10条 先行履修生が履修できる大学院授業科目は,大学院博士前期課程の授業科目とする。
2 大学院博士前期課程の専攻は,先行履修の対象となる授業科目をあらかじめ定めるものとする。
(履修科目の上限)
第11条 先行履修生が履修することができる単位数は,10単位の範囲内で次のとおり定める。
(1) 第4条第1項第一号に該当する者は,10単位までとする。
[第4条第1項]
(2) 第4条第1項第二号に該当する者は,4単位までとする。
[第4条第1項]
(修得した単位の取扱い)
第12条 先行履修により修得した単位は,学生が所属する学部の卒業要件単位に含めることはできない。
2 先行履修生が本学大学院に入学した場合,先行履修により修得した単位は,本人からの申し出により課程修了に必要な単位として認定することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 先行履修生の検定料,入学料及び授業料については,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年規程第72号)第18条の規定にもとづき,徴収しない。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,先行履修に関し必要な事項は,大学院人間文化総合科学総合科学研究科教授会が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日規程第136号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第167号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。