○奈良女子大学会館規程
(平成16年7月14日規程第204号) |
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(設置)
第1条 本学に,奈良女子大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,学生相互及び学生,職員間の人間関係を緊密にし,課外活動を盛んにするとともに,学生及び職員の厚生福祉の増進を図ることを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 会館の管理運営責任者は,副学長(教育・附属学校担当)(以下「副学長」という。)をもって充てる。
2 会館の管理・運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(使用)
第4条 会館を使用するものは,第2条の目的に沿って会館の施設設備等を適正に使用し,その他定められた事柄等を遵守しなければならない。
[第2条]
第5条 会館を使用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生及び職員
(2) 副学長が特に認めた者
第6条 開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,副学長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
(イ) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(ロ) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(ハ) 夏季一斉休業日
(使用手続)
第7条 集会室及び和室を使用しようとする者は,使用開始日の1か月前から前日までの間に学生生活課を経て,使用許可申請書(様式:別記)を副学長に提出し,許可を得なければならない。
2 前項の申請の受付時間は,平日の午前9時から午後5時15分までとする。
(使用の順位)
第8条 それぞれの使用順位は,原則として使用許可申請の受付順により決定するものとする。
(使用の期間)
第9条 使用期間にあって,集会室等は2日以内,展示コーナーは7日以内とする。ただし,副学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(鍵の管理)
第10条 各室の鍵の受け渡しは,学生生活課において行う。
(備え付け備品等)
第11条 会館備え付けの備品類は,あらかじめ学生生活課に申し出のうえ,所定の手続により使用することができる。
(遵守事項)
第12条 会館の諸施設を使用する者は,次の各号を厳守しなければならない。
(1) 火気の使用については,学生生活課職員の指示を受け,常に注意を払うこと。
(2) 指定の場所以外で飲食を行わないこと。
(3) 使用後は,使用施設等を清掃のうえ整とんし,学生生活課職員に連絡すること。
(4) 許可を受けた施設を目的以外に使用しないこと。また,他に転貸を行わないこと。
(5) 各室の備品の移動を無断で行わないこと。
(6) 掲示,その他これに類するものは,所定の場所以外で行わないこと。
(7) 他人の迷惑になる行為を行わないこと。
(8) その他副学長が必要と認めた事項
(弁償)
第13条 使用者が,故意又は過失によって会館の施設設備及び備品等を損壊又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,その額を減免することがある。
(会館の使用停止)
第14条 第4条から第12条までの規定に違反した者に対しては,会館の使用を停止することがある。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,学長の承認を得て副学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年7月14日から施行する。
2 奈良女子大学会館規程(昭和53年5月17日制定)及び奈良女子大学会館使用規則(昭和53年5月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年2月17日規程第72号)
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この規程は,平成22年2月17日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第55号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。