○奈良女子大学講堂使用細則
(昭和59年2月20日規程第6号)
改正
平成12年4月1日
平成16年4月1日規程第137号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学講堂使用規程(以下「規程」という。)第18条の規定に基づき,この細則を定める。
(申請書の取扱い及び使用許可等)
第2条 規程第6条に定める申請書受付担当部課は,講堂使用許可申請書を受け付けた場合は,必要な意見等を付し,所定の手続きを経て速やかに学生生活課に回付するものとする。
2 学生生活課は,所定の手続きを経て,申請者に対し講堂使用許可書の交付又は,不許可の通知を申請書受付担当部課を通じて行うものとする。
(使用許可の基準)
第3条 講堂の使用を許可する場合は,次の各号の基準を備えるものとする。
(1) 講堂使用規程等に定める要件を満たしていること。
(2) 参加人員が300名から600名程度のものであること。
(3) 収益を図るための入場料等を徴収しないものであること。
(4) 講堂の使用申請者に講堂の使用許可条件等に違反した事実がないこと。
2 リハーサルその他の準備行為に講堂を使用する場合は,原則として1回限りとする。なお,この場合においても規程第8条に定める使用料は納入しなければならない。
(使用許可の順位)
第4条 同一日時に使用が競合する場合の使用許可の順位は,規程第3条本文の規定によるもののほか,同条第一号,同条第二号,同条第三号,同条第四号,規程第4条第一号,同条第二号,同条第三号の順とする。ただし,使用許可書の交付後はこの限りでない。
(設備操作担当者)
第5条 講堂の設備を適切に,かつ,安全に操作するため,学生生活課に主任設備操作担当者を置き,各部局に設備操作担当者を置く。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,講堂の使用に関して必要な取扱事項等は,学長が定める。
附 則
この細則は,昭和59年2月20日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第137号)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。