○奈良女子大学合宿所規程
(昭和57年1月20日なし第2号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に,学生の課外活動施設として奈良女子大学合宿所(以下「合宿所」という。)を置く。
(管理運営責任者)
第2条 合宿所の管理運営責任者は,副学長(教育・附属学校担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 合宿所の管理・運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(使用)
第3条 合宿所は,本学学生の課外活動を目的とする合宿及び集会に限り使用することができる。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用時間)
第4条 合宿所の使用時間は,合宿する場合を除き,午前9時から午後9時までとする。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用日)
第5条 合宿所は,次に掲げる日は使用を認めない。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 夏季一斉休業日
(使用手続)
第6条 合宿所を使用しようとする団体(以下「団体」という。)は,使用開始日の前日までに所定の手続きを経て副学長の許可を受けなければならない。
(鍵の管理)
第7条 合宿所の鍵は,学生生活課で保管し,当該団体の責任者の申し出によりその都度貸与する。使用後は,消灯その他後始末を行ったのち,責任者が施錠のうえ,鍵を学生生活課に返還しなければならない。ただし,学生生活課職員の退庁後は,守衛室に返還しなければならない。
(遵守事項)
第8条 合宿所を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に注意すること。
(2) 許可を受けた用途以外の目的に使用しないこと。また他に転貸しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 各室の備品の移動は無断で行わないこと。
(5) 施設整備等を改廃あるいは新設しないこと。
(6) 使用後は,使用室及び廊下等の清掃,整とんを行うこと。
(7) その他,学生生活課職員の指示に従うこと。
(弁償)
第9条 使用者が故意又は重大な過失によって施設整備等を破損又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,合宿所の使用に関し必要な事項は,副学長が定める。
附 則
1 この規程は,昭和57年1月20日から施行する。
2 奈良女子大学学生合宿所使用内規(昭和39年7月1日学長裁定)及び奈良女子大学学生合宿所使用心得は,廃止する。
附 則(平成12年4月1日)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日)
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この規程は,平成12年12月6日から施行し,平成12年11月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第138号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第203号)
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この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第56号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。