○奈良女子大学文化系サークル共用施設規程
(昭和54年10月17日なし第195号) |
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(設置)
第1条 本学に,学生の課外教育施設として奈良女子大学文化系サークル共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(管理責任者等)
第2条 共用施設の管理責任者は,副学長(教育・附属学校担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 共用施設の管理・運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(使用)
第3条 共用施設を使用できる者は,課外活動を目的とする本学の学生団体(以下「団体」という。)とする。
2 共用施設を使用する者は,その使用に関し,顧問教員の指導助言を受けるものとする。
(使用の内容)
第4条 共用施設は,原則として次の区分及び用途に従って使用するものとする。
(1) 長期使用
ア 共用部室 複数の団体が部室として共用する。
イ 器具保管室 音楽・芸能系に必要な器具を保管する。
(2) 短期使用
ア 練習兼集会室 音楽の練習に使用する。なお,兼ねて,企画及び討論などにも使用する。
イ 練習兼集会室 和室を必要とする団体の練習に使用する。
(和室) なお,兼ねて,企画及び討論などにも使用する。
ウ 暗室 現像・焼付に使用する。
エ 印刷コーナー 資料の印刷に使用する。
(使用時間)
第5条 共用施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。但し,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用日)
第6条 共用施設は,次に掲げる日には使用を認めない。但し,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 夏季一斉休業日
(使用手続)
第7条 共用部室及び器具保管室を使用しようとする団体は,年度当初に所定の手続きを経て,副学長の許可を受けなければならない。
2 練習兼集会室,暗室及び印刷コーナーを使用しようとする団体は,使用開始日の前日までに所定の手続を経て,副学長の許可を受けなければならない。
3 共用施設の使用許可期間は,長期使用については当該年度限りとし,短期使用については,1日を超えないものとする。
(鍵の管理)
第8条 共用施設の各室の鍵は,学生生活課で保管し,当該団体の責任者の申し出によりその都度貸与する。使用後は,消灯その他後始末を行ったのち,責任者が施錠のうえ鍵を学生生活課に返還しなければならない。ただし,学生生活課職員の退庁後は守衛室に返還しなければならない。
(遵守事項)
第9条 共用施設を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければなない。
(1) 常に火気に注意すること。
(2) 許可を受けた用途以外の目的に使用しないこと。また,他に転貸しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間をこえて使用しないこと。
(4) 各室の備品の移動は無断で行わないこと。
(5) 建物及び設備等を改廃あるいは新設しないこと。
(6) 使用室及び廊下の清掃,整とんを定期的に行うこと。
(7) その他,学生生活課職員の指示に従うこと。
(弁償)
第10条 使用者が故意又は過失によって施設設備等を破損又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第11条 団体が解散その他の理由により使用目的が消滅したとき又は規程等に違反するなど,管理運営上著しく支障をきたすと認めたときは,当該許可を取り消すものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,副学長が定める。
附 則
この規程は,昭和55年6月10日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
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この規程は,平成元年9月20日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成12年4月1日)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日)
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この規程は,平成12年12月6日から施行し,平成12年11月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第145号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第202号)
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この規程は,平成16年7月14日か施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第57号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第158号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。