○奈良女子大学学生相談室規則
(平成9年12月17日規程第28号)
改正
平成12年4月1日
平成16年4月1日規程第143号
平成16年7月14日規程第200号
平成21年11月18日規程第36号
平成22年7月21日規程第18号
平成23年2月16日規程第95号
平成26年1月22日規程第68号
令和元年9月18日規程第36号
令和2年3月31日規程第140号
令和2年9月16日規程第65号
令和2年11月18日規程第77号
令和4年4月1日女子大規程第41号
(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に奈良女子大学学生相談室を置く。
(目的)
第2条 学生相談室は,本学学生の個人的諸問題について相談に応じ,助言及び援助を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 学生相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生の修学及び生活上の諸問題に対する相談
(2) 相談業務にかかわる研究活動
(3) 相談業務に必要な資料の収集及び保存
(4) その他学生相談に必要な事項
(部局との連絡)
第4条 学生相談室は,前条に定める業務を遂行するに当たっては,必要に応じ,関係部局との緊密な連絡のもとに行うものとする。
(運営委員会)
第5条 学生相談室の管理運営に係る事項を審議するため,奈良女子大学学生相談室のもとに奈良女子大学学生相談室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 学生相談室に,次の職員を置く。
(1) 学生相談室長
(2) 相談員4名
(3) その他必要な職員
2 前項のほか,必要に応じ,特別相談員を置くことができる。
3 学生相談室長は,学生支援室設置要項第3第四号の学生相談室担当をもって充てる。
4 学生相談室長は,学生相談室の業務を掌理し,総括する。
5 相談員は,各学系の教員各1名をもって充て,学生相談室長の推薦に基づき,学長が任命する。
6 相談員は,学生相談に関する直接的な職務に従事する。
7 特別相談員は,相談員以外の本学教員のうちから心理学等を専門とする者を,運営委員会の議に基づき,学長が任命する。
8 特別相談員は相談員等からの相談等に関する職務に従事する。
(任期)
第7条 特別相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(秘密の厳守)
第8条 学生相談室の業務を処理するに当たっては,個人の秘密が厳守されなければならない。
(事務)
第9条 学生相談室に関する事務は,学生生活課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,学生相談室に関して必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成9年12月17日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第143号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第200号)
この規則は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成21年11月18日規程第36号)
この規則は,平成21年11月18日から施行し,平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年7月21日規程第18号)
この規則は,平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規程第95号)
この規則は,平成23年2月16日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第68号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規程第36号)
この規則は,令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第140号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第65号)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の奈良女子大学学生相談室規則第6条第1項第五号の相談員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該相談員の任期は,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和2年11月18日規程第77号)
1 この規則は,令和2年11月18日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
2 令和2年9月30日現在の助教の相談員については,改正後の奈良女子大学学生相談室規則第6条第1項第五号の規則に関わらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第41号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。