○奈良女子大学学生寄宿舎規程
(平成15年10月15日規程第39号)
改正
平成16年4月1日規程第146号
平成16年7月14日規程第199号
平成25年5月22日規程第7号
平成26年1月22日規程第70号
平成31年3月20日規程第59号
令和2年3月31日規程第141号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和4年9月21日女子大規程第87号
令和6年4月1日女子大規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学則第32条の規定に基づき,奈良女子大学寄宿寮及び国際学生宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄宿舎は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の学生の勉学環境を整備し,修学上の便宜を図ることを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 寄宿舎の管理運営責任者は,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2 寄宿舎の管理運営に関する重要事項については,学生支援室(以下「支援室」という。)において審議する。
(入居定員)
第4条 寄宿舎の入居定員は,次のとおりとする。
(1) 寄宿寮 168人
(2) 国際学生宿舎 190人
(入居資格)
第5条 寄宿舎に入居することができる者は,本学の学部学生及び外国人留学生を原則とし,女子に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,入居者が6年一貫教育プログラムを選択し大学院人間文化総合科学研究科に入学する場合は,引き続き寄宿舎に入居することができる。
(入居申請)
第6条 寄宿舎に入居を希望する者は,所定の入居申請書に必要書類を添えて,管理運営責任者に申請し,その許可を受けなければならない。
(入居選考及び許可)
第7条 入居者の選考及び許可は,別に定める寄宿舎入居選考基準に基づき,管理運営責任者が行う。
(入居手続)
第8条 入居を許可された者は,所定の期日までに入居手続を行い,入居しなければならない。
2 管理運営責任者は,寄宿舎の入居を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは,入居の許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由なく所定の期日までに入居しないとき。
(2) 第6条に規定する入居申請書又は必要書類に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(入居期間)
第9条 寄宿舎に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は標準の修業年限以内とする。ただし,管理運営責任者が,真にやむを得ない特別の事情があると認めるときは,1年を超えない範囲で,延長を許可することができる。
2 入居期間の延長を希望する者は,管理運営責任者に申請して,その許可を受けなければならない。
3 前項の申請にあたっては,第6条の規定を準用する。
(寄宿料)
第10条 入居者は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年規程第72号)に定める寄宿料(以下「寄宿料」という。)を,毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても,当該入居又は退去の属する月の寄宿料は,1か月分を納付しなければならない。
3 休業期間中の寄宿料は,第1項の規定にかかわらず,当該期間の開始する月の前月の納入日までに納付するものとする。
4 既納の寄宿料は,返還しない。
(経費の負担)
第11条 入居者が私生活のために使用する光熱水料等の経費は,入居者の負担とする。
2 入居者は,前項に規定する経費を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
3 第1項の経費の負担区分は,別表のとおりとする。
(施設保全の義務等)
第12条 入居者は,寄宿舎の施設設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を住居以外の目的に使用しないこと。
(2) 寄宿舎の施設設備又は備品等に工作を加えないこと。
(3) 防火管理,衛生管理及び災害防止等に関し,管理運営責任者の指示に従い,これに協力すること。
2 入居者が,故意又は過失により,施設設備若しくは備品を滅失,損傷又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退去手続)
第13条 退去しようとする者は,事前に退去願を管理運営責任者に提出して,その承認を受けなければならない。
(退去措置)
第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理運営責任者は,速やかに退去するよう命ずるものとする。
(1) 第5条に規定する入居資格を失ったとき。
(2) 第9条に規定する入居期間を超えたとき。
(3) 3か月以上,寄宿料又は第11条に規定する経費の納入を怠ったとき。
(4) 停学処分を受けたとき。
(5) 3か月以上の休学又は留学を認められたとき。
(6) 寄宿舎の風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。
(7) その他この規程に違反するなど寄宿舎の管理運営に重大な支障をきたす行為があったとき。
(退去時の点検)
第15条 寄宿舎を退去する者は,退去に際し,居室その他居室に附属する設備等について,管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
(入居者以外の宿泊の禁止)
第16条 寄宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(事務)
第17条 寄宿舎に関する事務は,学生生活課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は,支援室の議を経て,管理運営責任者が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年11月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,現に寄宿寮若しくは国際学生宿舎に入居を許可されている者は,この規程により入居を許可されたものとみなす。
3 奈良女子大学寄宿寮寮則(昭和28年12月10日制定)及び奈良女子大学国際学生宿舎規程(平成8年奈良女子大学規程第1号)は廃止する。
附 則(平成16年4月1日規程第146号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第199号)
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第70号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第59号)
この規程は,平成31年3月20日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第141号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日女子大規程第87号)
この規程は,令和4年9月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
光熱水料等の経費負担区分表
区分電気料水道料
大学負担入居者負担大学負担入居者負担
室名等
管理棟玄関ホール   
管理棟下足コーナー   
管理棟事務室   
管理棟宅配物保管室   
管理棟宿直室   
管理棟面会室   
管理棟多目的ホール   
管理棟便所  
管理棟給湯室  
倉庫   
廊下・階段   
居室  
リビングスペース  
洗濯室  
基本料(居室)  
基本料(居室以外)