○奈良女子大学授業料等免除及び徴収猶予規程
(昭和54年9月19日規程第178号) |
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(趣旨)
第1条 本学の学部及び大学院研究科の学生(研究生,聴講生及び科目等履修生を除く。)の授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除については,奈良女子大学学則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
併せて,高等教育の修学支援新制度(以下「修学支援新制度」という。)の対象となる学生については,「大学等における修学の支援に関する法律」(以下「修学支援法」という。)の定めるところによる。
[奈良女子大学学則]
2 「独立行政法人日本学生支援機構法施行令」(以下「施行令」という。)に定める第一種学資貸与金の月額のうち授業料月額相当額を含んだ額を選択する制度(以下「授業料後払い制度」という。)により,学生が授業料後払い制度を申請した場合は,施行令の定めるところによるほか,授業料の徴収猶予については,この規程の定めるところによる。
(選考及び許可)
第2条 授業料の免除及び寄宿料の免除は,本人(第10条第二号の場合は保証人)の申請に基づき,学生支援室の審査を経て学長が許可する。
2 授業料の徴収猶予は,本人(第10条第二号の場合は保証人)の申請に基づき,学長が許可する。
(申請手続)
第3条 免除又は徴収猶予の許可を受けようとする者は,別に定める日までに,申請書に必要書類を添え学長に申請するものとする。
(許可の取消し)
第4条 免除又は徴収猶予の許可を受けた者が,次の各号の一に該当する場合は,学生支援室の議を経て,学長はその許可を取り消すものとする。
(1) 申請内容について虚偽の事実があると認められた場合
(2) 懲戒としての退学又は3月以上の停学の処分を受けた場合
(3) 免除又は徴収猶予の事由が消滅したと認められた場合
(4) 修学支援新制度の対象となり,かつ適格認定において「廃止」区分に該当すると判定された場合
2 前項第一号から第三号の規定のうち,免除の許可を取り消された者は,次の各号により授業料又は寄宿料を納付しなければならない。
(1) 前項第一号及び第二号の事由による場合は,取り消しの日の属する年度の初日から当該取り消しの日までに免除された額
(2) 前項第三号の事由による場合は,取り消しの日の属する月から月割計算により算定した額
(許可の停止)
第5条 免除の許可を受けた者が,次の各号の一に該当する場合は,学生支援室の議を経て,学長はその許可を一定期間停止するものとする。
(1) 1月以上3月未満の停学処分を受けた場合
(2) 1月未満の停学又は訓告の処分を受けた場合
(3) 修学支援新制度の対象となり,かつ修学支援法に定める授業料減免の認定の効力を停止する事由に該当すると認められた場合
2 前項第一号及び第二号の規定のうち,免除の許可を停止された者は,次の各号により授業料又は寄宿料を納付しなければならない。
(1) 前項第一号の事由による場合は,停止の日の属する月の翌月(停止の日が月の初日に当たるときは,その月)から当該停学期間の満了する日の属する月までの月割計算により算定した額
(2) 前項第二号の事由による場合は,1か月間の月割計算により算定した額
(経済的理由による授業料免除)
第6条 授業料免除の許可を受けようとする者が,次の各号の一に該当する場合は,所定の期間授業料の全額又は一部の額を免除することができる。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 修学支援新制度の対象者として認定される場合
(3) 経済支援を必要とする私費外国人留学生で,特に学業成績が優れていると認められる場合
2 前項の申請があった者について,前項第一号の規定による授業料の免除は,年度を2期に分け,各期ごとに許可するものとし,免除の額等は,別に定める。
3 第1項第二号の規定による授業料の免除は,修学支援法によるものとする。
4 第1項第三号の規定による授業料の免除は,年度を2期に分け,2期ごとに許可するものとし,授業料免除の額等については,別に定める。
(休学による授業料免除)
第7条 学生が休学を許可され,次の各号の一に該当する場合は,月割計算により休学する日の属する月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たるときは,その月)から復学する日の属する月の前月までの授業料を免除するものとする。
(1) 休学する日が前期にあっては6月1日以前,後期にあっては12月1日以前である場合
(2) 休学する期の前の期末までに,予め期の中途において休学することが決定している場合
(3) 徴収猶予及び月割分納の許可を受けている場合
(4) 修学支援新制度の対象となり,認定を受けている場合
2 前項に定める授業料免除については,第2条及び第3条の規定にかかわらず,休学の申請及び許可をもってこれに代える。
(災害等による授業料免除)
第8条 学生が次の各号の一に該当し,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし,当該事由の発生の時期が当該期分の授業料の納期限以前であり,かつ,当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料についても免除することがある。
(1) 各期の開始前6月以内(新入学者・再入学者の入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(博士後期課程進学支援授業料免除)
第8条の2 博士後期課程における導入期に経済的な不安を取り除き,研究に専念できることを目的とし,博士後期課程1年次に在学する者で研究遂行のため授業料を免除することが相当と学長が認める場合,納付すべき授業料の半額を免除するものとする。
2 前項に定める授業料免除については,第2条及び第3条の規定にかかわらず,学生の申請に基づき,学長が許可するものとする。
3 第1項に定める授業料免除については,奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUSに採択されている者は対象外とする。
4 第1項に規定する免除する期間については,年度を2期に分け,各期ごと許可するものとし,1年を超えないものとする。
(特別研究員に対する授業料免除)
第8条の3 日本学術振興会の特別研究員(以下「特別研究員」という。)に採用された者は,採用されている期間において,納付すべき授業料の全額を免除するものとする。
2 前項に定める授業料免除については,第2条及び第3条の規定にかかわらず,特別研究員に採用されていることを確認し,学長が全額免除を認定するものとする。
3 第1項に規定する免除する期間については,年度を2期に分け,各期ごと認定するものとする。
(優れた業績等による授業料免除)
第9条 優れた研究活動の推進を目的とする各種プログラム等で,研究遂行のため授業料を免除することが相当と学長が認める場合,当該プログラム等の推薦する者に対し,納付すべき授業料の全額又は一部を免除するものとする。
2 前項に定める授業料免除については,第2条及び第3条の規定にかかわらず,各種プログラム等の推薦に基づき,学長が許可するものとする。
3 第1項に規定する免除の額及び免除する期間については,当該プログラム等において定める。ただし免除する期間は,年度を2期に分け,各期ごとまたは2期ごとに許可するものとし,1年を超えないものとする。
(徴収猶予)
第10条 学生が次の各号の一に該当する場合は,授業料の徴収を猶予する。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 本人又は学資負担者が災害を受け,授業料の納付が困難であると認められる場合
(4) 授業料の免除若しくは徴収猶予又は月割分納を申請し,その可否が判明していない場合
(5) 授業料後払い制度を申請し,その可否が判明していない場合
(6) 授業料後払い制度の支援対象となる場合
(7) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の期限)
第11条 授業料の徴収猶予は,各期ごとに許可するものとし,徴収猶予の期限は,前期分については8月末日,後期分については2月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,前条第1項第六号の規定に該当する場合は,日本学生支援機構が本学に授業料相当額を振り込む日まで徴収を猶予する。
(月割分納)
第12条 特別の事情があると認められる者については,授業料の月割分納を許可することがある。
2 月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
(月割分納の納付期限)
第13条 授業料の月割分納は,各期ごとに許可するものとし,その納付期限は,毎月末日とする。ただし,休業期間中の授業料は,休業期間の開始前日を納付期限とする。
(寄宿料の免除)
第14条 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において免除を必要と認める期間の寄宿料の全額を免除することがある。
2 前項において,免除を必要と認める期間が翌年度にわたる場合には,翌年度分に係る免除については,改めて本人の申請に基づき行うものとする。
(雑則)
第15条 第6条第1項第二号及び第9条の規定を除く授業料の免除及び徴収猶予の選考に関し必要な事項は,別に定める。また,この規程の実施に関し必要な事項については,別に副学長(教育・附属学校担当)が定める。
附 則
この規程は,昭和54年9月19日から施行する。
附 則(昭和60年5月15日)
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この規程は,昭和60年5月15日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日)
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この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日)
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この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月22日)
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1 この規程は,平成6年6月22日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月31日現在において在学する者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成12年4月1日)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月14日規程第109号)
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この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月14日規程第208号)
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この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成22年9月24日規程第31号)
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この規程は,平成22年9月24日から施行し,平成22年9月1日から適用する。
附 則(平成23年11月16日規程第37号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第71号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規程第68号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 第6条第1項第三号の規定は,令和2年4月1日以降入学する者に適用する。
附 則(令和3年3月17日規程第103号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第42号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日女子大規程第6号)
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この規程は、令和6年10月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月25日女子大規程第7号)
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この規程は、令和6年10月25日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年1月27日女子大規程第13号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日女子大規程第21号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 第8条の2の規定は令和7年4月1日以降入学する者に適用する。
附 則(令和7年6月30日女子大規程第16号)
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この規程は,令和7年7月1日から施行する。