○奈良女子大学入学料免除及び徴収猶予に関する取扱規程
(昭和51年4月1日)
改正
昭和59年9月19日
昭和60年5月15日
昭和62年2月18日
平成元年9月20日
平成2年4月18日
平成3年4月1日
平成4年11月18日
平成6年6月22日
平成8年5月15日
平成12年4月1日
平成13年5月9日
平成15年2月12日
平成16年4月1日規程第110号
平成16年7月14日規程第207号
平成20年1月23日規程第30号
平成25年5月22日規程第7号
平成26年1月22日規程第73号
平成26年10月15日規程第22号
令和2年2月19日規程第66号
令和3年3月17日規程第102号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和6年4月1日女子大規程第16号
(趣旨)
第1条 本学の学部(以下「学部」という。)及び大学院の研究科(以下「研究科」という。)に入学する者(研究生,聴講生及び科目等履修生を除く。以下同じ。)の入学料免除及び徴収猶予については,この規程の定めるところによる。
併せて,高等教育無償化に係る修学支援新制度(以下「修学支援新制度」という。)の対象となる学生については,「大学等における修学支援のための法律」(以下「修学支援法」という。)の定めるところによる。
(選考及び許可)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予は,本人の申請に基づき,学生支援室の審査を経て学長が許可する。
(免除の対象)
第3条 前条第1項の,免除の対象となる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 研究科に入学する者であって,経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 学部に入学する外国人留学生及び研究科に入学する者(前号に該当する場合を除く。)であって,入学前1年以内において学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 学部に入学する者で,修学支援新制度の対象者として認定される場合
(4) 学部に入学する者であって,修学支援新制度の対象者として認定されない者が,第二号に該当する場合
(5) 第二号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の額)
第4条 第2条の免除の額は,原則として,入学料の全額又は半額とする。ただし,第3条第三号の規定による入学料の免除の額は,修学支援法によるものとする。
(申請手続)
第5条 第3条の免除の許可を受けようとする者は,所定の期日までに願書及び本学が指定する必要書類をもって学長に願い出るものとする。
(徴収猶予の対象)
第6条 第2条の徴収猶予の対象となる者は,学部に入学する者及び研究科に入学する者であって次の各号の一に該当する者とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予等)
第7条 徴収猶予の期間は,4月入学者にあっては8月末日まで,10月入学者にあっては翌年の2月末日までとする。
2 免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
3 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は一部額の免除の許可をした者については,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部額の免除の許可を告知した日から20日以内に,その者に係る入学料を納付させるものとする。
4 免除を不許可とした者及び一部額の免除の許可をした者で、かつ徴収猶予の申請をしていない者について,免除の不許可又は一部額の免除の許可を告知した日から20日以内に,納付すべき入学料の納付が困難なやむを得ない事情があると認められる場合は,当該告知した日から20日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
(申請手続)
第8条 第6条の徴収猶予の許可を受けようとする者は,所定の期日までに願書及び本学が指定する必要書類をもって学長に願い出るものとする。
(死亡等による免除)
第9条 免除又は徴収猶予を申請した者について,第7条第2項により徴収を猶予している期間において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は一部額の免除の許可をした者について,第7条第3項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
(除籍による免除)
第10条 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は一部額の免除の許可をした者であって,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 前項の場合において,授業料又は寄宿料が未納である場合は,未納の授業料又は寄宿料の全額を免除する。
3 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,その全額を免除することができる。
(その他)
第11条 第3条第三号の規定を除く入学料の免除及び徴収猶予の選考に関し必要な事項は,別に定める。また,この規程の実施のため,必要な事項について,副学長(教育・附属学校担当)は,細則を定めることができる。
附 則
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月19日)
この規程は,昭和59年9月19日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和60年5月15日)
この規程は,昭和60年5月15日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月18日)
この規程は,昭和62年2月18日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
この規程は,平成元年9月20日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年4月18日)
この規程は,平成2年4月18日から施行する。
附 則(平成3年4月1日)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月18日)
この規程は,平成4年11月18日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月22日)
1 この規程は,平成6年6月22日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月31日現在において在学する者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成8年5月15日)
この規程は,平成8年5月15日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月1日)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月9日)
この規程は,平成13年5月9日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成15年2月12日)
この規程は,平成15年2月12日から施行し,平成14年12月26日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第110号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第207号)
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成20年1月23日規程第30号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第73号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日規程第22号)
この規程は,平成26年10月15日から施行し,平成26年9月1日から適用する。
附 則(令和2年2月19日規程第66号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規程第102号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。