○奈良女子大学広部奨学金管理運用規程
(昭和43年5月21日)
改正
昭和58年4月1日
平成10年4月1日
平成16年4月1日規程第139号
平成17年5月18日規程第6号
第1条 故広部りう殿のご遺志により寄付された資金をもって広部奨学金を設ける。
2 広部奨学金(以下「奨学金」という。)の管理運用は,法令で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 この奨学金の管理運用は,学長が行う。
第3条 奨学金は,学部3回生以上に在学する者並びに大学院に在学する者で,人物・学業ともに優秀な学生に授与する。
第4条 奨学金を授与する学生は,学部に在学する者にあってはその所属する学部の長,大学院に在学する者にあっては研究科の長が選考し,毎年5月末日までに学長に推薦するものとする。
2 学長は,前項の推薦に基づき,奨学金を授与する学生を決定する。
3 奨学金の授与金額及び授与人員は,奨学金の資金その他の事情を考慮して,学長が定めるものとする。
第5条 奨学金は,その趣旨を記載した文書を添えて,学長が授与する。
第6条 奨学金に関する事務は,学生生活課で処理する。ただし,会計に関する事務は,財務課で分掌するものとする。
附 則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第139号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月18日規程第6号)
この規程は,平成17年5月18日から施行する。