○奈良女子大学廣岡奨学金規程
(昭和61年6月4日規程第13号)
改正
平成16年4月1日規程第140号
平成16年7月14日規程第205号
平成17年5月18日規程第7号
平成26年1月22日規程第74号
(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に本学卒業生故廣岡タマエ殿のご遺志により廣岡謙二殿が寄付された基金をもって,奈良女子大学廣岡奨学金(以下「奨学金」という。)を設ける。
2 奨学金の管理運用は,法令で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 奨学金は,本学学部の2回生以上に在学する者で,学業・人物ともに優秀であって,経済的理由により修学困難と認定した学生に学資を給付し,有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金の管理運用)
第3条 奨学金の管理運用は,学長が行う。
(運用)
第4条 奨学金に関する必要な事項は,学生支援室(以下「支援室」という。)で審議する。
(奨学生の決定)
第5条 奨学金を給付する学生は,支援室の議を経て学長が決定する。
(奨学金給付額)
第6条 奨学金給付額は,支援室の議を経て学長が決定する。
(事務)
第7条 奨学金に関する事務は,学生生活課で処理する。ただし,会計に関する事務は,財務課で分掌する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,昭和61年6月4日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第140号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第205号)
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成17年5月18日規程第7号)
この規程は,平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第74号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。