○奈良女子大学日本学生支援機構第一種学資金返還免除候補者選考規程
(平成17年1月19日規程第165号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,貸与奨学規程(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第16号)第47条の規定に基づき,奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科における日本学生支援機構(以下「機構」という。)第一種学資金の返還免除に係る候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(有資格者)
第2条 候補者の資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 機構から第一種学資金の貸与を受けている本学の大学院学生で,機構に推薦する事業年度に当該貸与期間が終了する者のうち,在学中に特に優れた業績を挙げた者
(2) 機構から第一種学資金に係る返還免除対象者として内定を受けている本学の大学院学生(以下「内定者」という。)で,機構に推薦する事業年度に当該貸与期間が終了する者
2 第1項第二号に規定する内定者について,博士前期課程学生の所属による分野区分は次表のとおりとする。
分野区分 | 所属 |
科学技術イノベーション創出に
寄与する分野 (情報・AI,量子,マテリアル等) | 食物栄養学専攻
心身健康学専攻 情報環境学専攻 生活工学共同専攻 住環境学専攻 数物科学専攻 化学生物環境学専攻 |
大学の強みや地域の強み等を
生かした分野 | 全専攻 |
(候補者の選考)
第3条 候補者の選考は,奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科に置かれる課程の設置の趣旨及び目的並びに各専攻分野にかかる教育研究の特性を考慮し,奨学規程に基づき本学が別に定める評価項目を総合的に評価して行うとともに,候補者に順位付けを行う。
(選考委員会)
第4条 候補者の選考を行うため,奈良女子大学日本学生支援機構第一種学資金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(選考等手続)
第5条 返還免除を受けようとする学生は,所定の期日までに学生生活課を通じ,別に定める申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は,委員会の議に基づき,候補者とその推薦順位を決定し,機構に推薦する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月19日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規程第71号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第142号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日女子大規程第96号)
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この規程は,令和4年11月16日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日女子大規程第32号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。