○奈良女子大学入学料免除及び徴収猶予選考基準
改正
平成17年12月21日
平成26年10月15日
令和2年2月19日規程第67号
奈良女子大学入学料免除及び徴収猶予に関する取扱規程第11条に基づき,入学料免除及び徴収猶予の選考については,この基準の定めるところによるものとする。
1 選考基準
選考にあたっては,奈良女子大学授業料免除及び徴収猶予選考基準を準用する。ただし,「3(1)1)オ 臨時的な所得」については,当該入学料免除実施前1年間における収入のみとする。
また,徴収猶予に係る学力基準は,次のとおりとする。
(1) 学部に入学する者
出身校調査書の評定平均値が3.2以上の者であること。
ただし,日本国内の高等学校等を卒業していない者は,大学における十分な学修意欲を有することを文書により確認できることにより,これに代えることができる。
(2) 大学院(博士前期課程)に入学する者
大学における学業成績が学力平均値1.8以上の者であること。
(3) 大学院(博士後期課程)に入学する者
大学院(修士・博士前期課程)における学業成績が学力平均値1.8以上の者であること。
2 免除の実施可能額
入学料免除の総額は,別表第1の「免除実施可能額」欄に掲げる額を限度とする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日)
この基準は,平成17年12月21日から施行する。
附 則(平成26年10月15日)
この基準は,平成26年10月15日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月19日規程第67号)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1 入学料免除の総額表
免除の対象免除実施可能額
1 大学の学部の学生(研究生,聴講生等を除く。以下同じ。)当該年度の入学料収入予定額の0.5%に相当する額
2 大学院の学生当該年度の入学料収入予定額の4.0%に相当する額