○奈良女子大学ラウンジ使用規程
(平成22年11月17日規程第36号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に,奈良女子大学ラウンジ(以下「ラウンジ」という。)を置く。
(目的)
第2条 ラウンジは,学生及び教職員の厚生福祉の増進,教育・研究の進展に資するとともに,学術・文化の向上に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 ラウンジの管理運営責任者は,副学長(教育・附属学校担当)(以下「副学長」という。)をもって充てる。
2 ラウンジの管理・運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(使用)
第4条 ラウンジを使用することができるものは,次のとおりとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 学外者のうち,第2条の目的に沿う事業を行うものとして副学長が特に認めたもの
[第2条]
第5条 開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,副学長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
ただし,開館時間であっても,一時的に占用使用の許可を受けた者が使用する場合,それ以外の者が使用できないことがある。この場合,事前にラウンジ内に掲示等で周知するものとする。
(2) 休館日
(イ) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(ロ) 12月29日から翌年1月3日まで
(ハ) 夏季一斉休業日
第6条 ラウンジを使用する者は,第2条の目的に沿ってラウンジの施設設備等を適正に使用し,その他定められた事柄等を遵守しなければならない。
[第2条]
(占用使用許可の申請)
第7条 ラウンジを一時的に占用使用しようとする者は,原則として使用予定日の20日前までに,別記様式第1のラウンジ占用使用許可申請書を学長に提出し,許可を得なければならない。
2 前項の申請の受付窓口は学生生活課とし,受付時間は平日の午前9時から午後5時までとする。
(占用使用許可)
第8条 前条の申請があったときは,学長はその使用目的等を審査し,適当と認めるものについては必要な条件を付して使用を許可する。
2 前項により使用を許可したときは,別記様式第2のラウンジ占用使用許可書を交付する。
(占用使用料)
第9条 前条により占用使用許可を受けたもののうち,第4条第二号に該当するもの(本学が共催又は後援する事業を行うものを除く)は,奈良女子大学固定資産等貸付要領第8条に規定する貸付料算定基準に基づいて算定する占用使用料を指定の期日までに納入しなければならない。
2 既納の占用使用料は返還しない。
(遵守事項)
第10条 ラウンジを使用する者は,次の各号を遵守しなければならない。
(1) 備品の移動を無断で行わないこと。
(2) 掲示物等を掲示しないこと。
(3) 他人の迷惑になる行為を行わないこと。
(4) 占用使用の場合,占用使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。また,他に転貸を行わないこと。
(5) その他副学長が必要と認めた事項
(弁償)
第11条 使用者が故意又は重大な過失によって施設設備等を破損又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(ラウンジの使用停止)
第12条 第4条から第10条までの規定に違反した者に対しては,ラウンジの使用を停止することがある。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,ラウンジの管理運営に関し必要な事項は,学長の承認を得て副学長が定める。
附 則
この規程は,平成22年11月17日から施行し,平成22年7月24日から適用する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第161号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。