○奈良女子大学育児奨学金規程
(平成23年12月21日規程第41号)
改正
平成26年1月22日規程第76号
平成27年2月18日規程第47号
平成28年3月25日規程第136号
平成29年11月15日規程第23号
令和2年9月16日規程第48号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に在籍する学部及び大学院の学生(以下「学生」という。)について,育児奨学金(以下「奨学金」という。)を授与することに関し必要な事項を定める。奨学金は,授業・研究,その他学長が認めた活動における育児支援として支給するものとする。
(申請資格)
第2条 奨学金に申請できる者は,本学の正規学生で本学子育て支援システムの「ならっこネット」に登録を許可され,別表1の対象期間に「ならっこネット」の利用がある者とし,次の各号の一に該当する場合は対象外とする。
(1) 休学中の利用である場合
(2) 利用者の子が中学1年生以上である場合
(3) 個人的な事情による利用である場合
(申請手続)
第3条 奨学金を受けようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入の上,学長に申請するものとする。
2 申請は,年2回行うものとし,定められた期日までに申請書を学生生活課へ提出するものとする。
(授与者の決定)
第4条 奨学金の授与者の決定は,学生支援室の議を経て学長が決定する。
(奨学金の額)
第5条 奨学金は,申請受付回ごとに20,000円を上限として,授与する。ただし,「ならっこネット」の利用金額が上限未満の場合は,実費額を授与する。
(授与)
第6条 奨学金の授与は,申請に基づき10月及び4月に第5条で定められた額を授与するものとする。
(雑則)
第7条 奨学金授与月の1日に本学に在籍していない者については,奨学金を授与しないものとする。ただし,奨学金授与前月に卒業又は修了する者についてはこの限りではない。
2 奨学金の授与が決定した者であっても,学生としての本分に反した者には奨学金の授与を中止することがある。
(事務)
第8条 奨学金に関する事務は学生生活課で処理する。ただし,会計に関する事務は財務課で分掌する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第76号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第47号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規程第136号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月15日規程第23号)
この規程は,平成29年11月15日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和2年9月16日規程第48号)
この規程は,令和2年9月16日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表1
申請受付回申請手続日対象期間奨学金授与月
第1回9月下旬~10月上旬4月~9月10月
第2回3月下旬~4月上旬10月~3月4月