○奈良女子大学自己評価実施要項
(平成18年2月15日規程第75号)
改正
平成20年3月26日規程第48号
平成23年2月8日規程第58号
平成24年6月20日規程第19号
平成26年2月19日規程第88号
平成29年3月23日規程第113号
令和4年4月1日女子大要項等
令和7年5月21日女子大要項等
第1章 自己点検評価の実施方針
第1 目的
この要項は,奈良女子大学内部質保証規程第7条の規定に基づき,奈良女子大学(以下,「本学」という。)における自己評価の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2 評価時期
自己評価は,概ね5~7年に一度実施する。
第3 公表
自己評価は,自己評価報告書として取りまとめた後,学内外に広く公表する。
第4 自己評価の項目及び観点
(1) 自己評価は,教育活動,研究活動,社会貢献・国際交流活動等,附属教育研究施設等の活動,附属学校の活動,管理運営及び財務の領域ごとに多面的に実施する。
(2) 自己評価の項目については,自己評価の実施までに評価企画室において決定し,全学に通知する。
(3) 前項の項目の決定にあたっては,認証評価機関が定める評価項目,大学評価基準及び本学の中期目標・中期計画を勘案する。
(4) 多面的な評価を行うため,原則として体制,内容・方法,実績・成果及び,改善の取組の4つの観点を設定する。
第5 点検及び評価
点検及び評価は,次の各号に掲げる事項について前条に定める項目及び観点により行う。
(1) 観点ごとの分析状況の説明(自己点検)
(2) 根拠データ・資料の明示
(3) 観点及び項目ごとの達成状況の自己評価
附 則
この要項は,平成18年2月15日から実施する。
附 則(平成20年3月26日規程第48号)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
この要項は,平成23年2月8日から実施する。
附 則(平成24年6月20日規程第19号)
この要項は,平成24年6月20日から実施し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月23日規程第113号)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日女子大要項等)
この要項は、令和7年5月21日から施行し、令和7年4月1日から適用する。