○学章及びロゴマークの使用許可等に関する要項
(平成29年5月24日規程第2号)
改正
令和4年4月1日女子大要項等
令和6年4月1日女子大要項等
(目的)
第1条 奈良女子大学のUI(ユニバーシティ アイデンティティ)を確立するとともに大学の存在をアピールすることをもって国内外における競争力を向上させることを目的として,奈良女子大学が知的財産権を有する学章及びロゴマークの使用許可等について必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 学章及びロゴマークを使用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の職員,学生
(2) その他副学長(企画・入試・国際化推進担当)が認めた団体等
(使用許可)
第3条 本学の職員,学生が,本学の教育,研究,広報,社会貢献活動及び課外活動において使用する場合は,自由に使用を認める。(使用許可を必要としない。)
ただし,次に掲げる場合には,副学長(企画・入試・国際化推進担当)に使用許可を申請し,その許可を得なければならない。
(1) 本学の教育,研究,広報,社会貢献活動及び課外活動以外の使用目的で使用する場合
(2) 学章及びロゴマークを使用した商品を販売する場合
(3) 学章及びロゴマークを使用して役務を提供する場合(飲食提供サービスのチラシに使用する等)
2 前条第二号に該当する者は,副学長(企画・入試・国際化推進担当)に使用許可を申請し,その許可を得なければならない。
(使用料)
第4条 本学の職員,学生が,本学の教育,研究,広報,社会貢献活動及び課外活動において使用する場合は無料とする。
ただし,本学の職員,学生及び学外者が,上記以外に使用する場合であっても,1)本学の知名度及びイメージを国内外に知らしめまたは定着させる効果が認められる場合,2)共同研究,受託研究等の研究成果に基づいて開発する商品の販売等において使用する場合は無料とする。
これらのいずれにも該当しない場合には,申請者と学章及びロゴマークの使用に関する契約を締結し,当該契約に定める使用料を徴収する。
(著作権(Copyright)等)
第5条 学章及びロゴマークを使用する文章,映像,画像等の著作権をはじめ全ての情報に関する権利は使用者(使用許可を受けている権利者)に帰属するものとする。
(図柄等)
第6条 学章及びロゴマークのデザイン,色彩,寸法の割合等は別に定める。
(遵守事項)
第7条 学章及びロゴマークの使用者は,本学の品位や名誉を損なわないように努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた図柄等を正しく使用すること。
(2) 許可された内容により使用し,許可条件がある場合にはそれに従うこと。
(3) 申請内容の変更があった場合は直ちに報告すること。
(4) 本学の同意なしに第三者に使用させないこと。
(使用許可の取り消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該使用許可を取り消し,または使用を停止させることができる。
(1) 学章及びロゴマークの図柄等を故意に変更して使用した場合
(2) 本学の品位や名誉を損なうおそれがあると認められる場合
(3) 申請内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 許可条件またはこの要項の定める事項に違反した場合
(5) その他使用させることが適当でないと副学長(企画・入試・国際化推進担当)が判断した場合
なお,使用許可の取り消しにより損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。
(事務)
第9条 学章及びロゴマークの使用許可等に関する事務は,総務課において行う。
附 則
この要項は,平成29年5月24日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。