○奈良女子大学附属学校部長選任規程
(平成16年4月1日規程第50号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)の附属学校部長の選任は,奈良女子大学附属学校部規程第3条第3項の規定に基づき,この規程の定めるところによる。
(選考の時期)
第2条 附属学校部長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 附属学校部長の任期が満了するとき。
(2) 附属学校部長が辞任したとき。
(3) 附属学校部長が欠員となったとき。
(候補者の範囲)
第3条 附属学校部長候補者は,本学の専任教授のうちから選考する。
(選考委員会)
第4条 学長は,第2条第一号に該当する場合は任期満了の日の30日前までに,同条第二号又は第三号に該当する場合は速やかに,附属学校部長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて,これを招集しなければならない。
[第2条]
第5条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 附属学校を担当する副学長
(2) 各学部長及び人間文化総合科学研究科長
(3) 各附属学校の校長
(4) 各附属学校の副校長
2 選考委員会に委員長を置き,附属学校を担当する副学長をもって充てる。
3 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(候補者の推薦)
第6条 研究院各学系は,それぞれの学系会議において当該学系に配置された教授のうちから附属学校部長候補者となるべき者2名を選出し,選考委員会に推薦するものとする。
2 選考委員会は,前項の規定により推薦された者のうちから3名を附属学校部長候補者として学長に推薦するものとする。
3 前項による附属学校部長候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
(選任)
第7条 附属学校部長は,前条第2項の規定により推薦された附属学校部長候補者のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第8条 附属学校部長の任期は,2年とする。
2 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3 附属学校部長の再任は,これを妨げない。ただし,再任した附属学校部長をその任期満了後引き続いて再任することはできない。
4 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
(1) 第2項の規定により定められる任期が2年を著しく超過する場合
(2) 第3項の規定により附属学校部長を再任する場合
(事務)
第9条 附属学校部長の選考に関する事務は,奈良女子大学事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日に任命される附属学校部長については,第4条から第7条までの規定にかかわらず,学長が選考する者及び学長が定める任期とする。
附 則(平成21年11月27日規程第59号)
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この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成22年1月20日規程第69号)
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この規程は,平成22年1月20日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
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この規程は,平成23年2月8日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第44号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第99号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第19号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。