○奈良女子大学におけるセンター長選任規程
(平成16年4月1日規程第53号)
改正
平成17年3月16日規程第224号
平成17年6月24日規程第13号
平成17年11月25日規程第41号
平成21年11月27日規程第62号
平成24年9月19日規程第66号
平成25年4月17日規程第2号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年11月27日規程第66号
平成28年1月20日規程第77号
平成28年3月25日規程第142号
平成30年1月31日規程第47号
令和4年4月1日女子大規程第21号
令和5年3月15日女子大規程第108号
令和7年3月26日女子大規程第38号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)の臨床心理相談センター長,社会連携センター長,大和・紀伊半島学研究所長,教育システム研究開発センター長,アジア・ジェンダー文化学研究センター長及び岡数学研究所長(以下「センター長」という。)の選任は,この規程の定めるところによる。
(選考の時期)
第2条 センター長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第一号の場合は任期が満了する日の30日前までに,同項第二号又は第三号の場合は速やかにセンター長の選考を行うものとする。
(選任)
第3条 センター長は,本学の副学長又は専任教授のうちから,学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第4条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日に任命されるセンター長の任期については,第4条の規定にかかわらず,学長がその任期を定める。
附 則(平成17年3月16日規程第224号)
この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年6月24日規程第13号)
この規程は,平成17年6月24日から施行する。
附 則(平成17年11月25日規程第41号)
この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第62号)
この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第66号)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年4月17日規程第2号)
この規程は,平成25年4月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月27日規程第66号)
この規程は,平成27年11月27日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年1月20日規程第77号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規程第142号)
この規程は,平成28年4月1日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年1月31日規程第47号)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第21号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大規程第108号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日女子大規程第38号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。