○奈良女子大学名誉博士称号授与規程に関する申合せ事項
(平成10年11月18日制定) |
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奈良女子大学名誉博士称号授与規程第2条の基準は,原則として次のとおりとする。
(1) 日本学士院賞又はそれと同等以上と認められる賞を受けた者
(2) 日本学士院会員又は日本芸術院会員である者
(3) 国内外における代表的な学術団体において,指導的立場に就いて活躍し,又はその経験があり,かつ,特に優れた学術上の業績を有する者
(4) 学術研究・国際交流等を通じ,本学の教育研究上功績が特に顕著であった者