○奈良女子大学ハラスメントの防止等に関する規程
(平成28年10月28日規程第24号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構ハラスメント等の防止対策規程(以下「機構ハラスメント防止規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における構成員及び関係者の教育、研究、就業及び修学に関する権利その他の人権を保障することを目的として、本学におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)のため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「構成員」とは、本学に従事する常勤職員及び非常勤職員、本学に在籍する学生、生徒、児童、幼児(以下「学生等」という。)及び名誉教授その他の本学において教育、研究、職務、学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 「監督者」とは、教授、教頭、係長、又はこれらと相当の職以上の職にある者で職員を監督又は指導する地位にある者及び学生等を指導する地位にある者をいう。
(3) 「関係者」とは、本学と職務上の関係を有する関係業者その他の教育・研究、課外活動等を目的として本学と関係を有するすべての者をいう。
(4) 「ハラスメント」とは、人としての尊厳を侵害する言動であり、機構ハラスメント防止規程第2条第三号に定めるセクシュアルハラスメント、性暴力等、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びこれらに準ずる行為をいう。「ハラスメントに起因する問題」とは、ハラスメントのため構成員の修学上又は就労上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して構成員が修学上又は就労上の不利益を受けることをいう。
イ セクシュアルハラスメント
一方当事者が他方当事者の意に反する、性的な性質をもつ発言又は行動を行い、これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え、又は教育、研究、就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ロ 性暴力等
(1) 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(2) 不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など、意に反する性的な関係の強要等
ハ アカデミックハラスメント
教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が、その立場又は職務権限を濫用して、劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い、これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え、又は教育、研究、就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ニ パワーハラスメント
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害される行為
ホ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
妊娠若しくは出産したこと又は育児休業、介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により、妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業、介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育、研究、就業及び修学環境が害される行為
(学長の責務)
第3条 学長は、本学のハラスメントの防止等の体制の整備に努めるほか、次のことを行うものとする。
(1) 構成員に対し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等による啓発活動
(2) 構成員に対し、必要な研修の実施
(3) その他、ハラスメントの防止等の体制の整備に必要なこと
(監督者の責務)
第4条 監督者は、ハラスメントの防止及び排除に努めるほか、次の各号に掲げる事項を行うよう努めなければならない。
(1) 構成員に対し、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止に関する認識を深めさせること
(2) 構成員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題の排除に努めること
(構成員の責務)
第5条 構成員は、この規程及び学長が定める指針に従い、相手を不快にさせる言動をしないように注意するほか、ハラスメントを排除するよう努めなければならない。
(相談等)
第6条 構成員、監督者及び関係者は、ハラスメントに関する相談(以下「ハラスメント相談」という。)を、次条に規定する相談員に行うことができる。
2 相談は、次の各号に掲げる者(以下「相談者」という。)から受け付ける。
(1) ハラスメントによる被害を受けた本人
(2) 他の者がハラスメントをされているのを知った者
(3) 他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた者
(4) ハラスメント相談を受けた監督者
3 ハラスメントによる問題解決のための方法は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「通知活動」による解決
ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)に、相手方の部局等の長を通じてハラスメント相談があったことを通知し(以下「通知」という。)、問題の解決を図る方法
(2) 「調停活動」による解決
相談者と相手方の主張を公平な立場で調整し、問題の解決を図る方法
(3) 「調査活動」による解決
事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメントに該当すると判断された場合、相手方に対し厳正な対応を求めることで、問題の解決を図る方法
4 相談者は、前項各号から希望する解決方法を選択し相談することができる。
5 監督者は、第1項に定める相談のほか、必要に応じて、第9条に定めるハラスメント防止・対策委員会委員長に直接相談を行うことができる。
[第9条]
6 ハラスメント防止・対策委員会委員長は、相談内容に応じて、ハラスメントの拡大・悪化を防ぐために必要な緊急措置を講じることができる。その場合、速やかにハラスメント防止・対策委員会に報告するものとする。
(ハラスメント相談員)
第7条 構成員及び関係者からのハラスメント相談を受けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、次の各号の者をもって充てる。
(1) 各学部を担当する講師以上の教員各2名
(2) 人間文化総合科学研究科を担当する講師以上の教員2名
(3) 附属幼稚園、小学校及び中等教育学校の教員2名以上
(4) 事務局の職員2名
(5) その他学長が必要と認めた者
3 前項第一号、第二号及び第四号の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項第一号から第四号の相談員は、各部局長が学長に推薦する。
5 相談員は、学長が任命する。
(ハラスメント相談への対応等)
第8条 相談員への連絡方法については、構成員及び関係者に対して予め明示するものとする。
2 相談員は、第6条第2項各号の者からのハラスメント相談を受け付けるものとする。
[第6条第2項各号]
3 学生相談室に寄せられたハラスメントに関する苦情相談の対応については、学生相談室運営委員会の定めるところによる。
4 附属学校の生徒、児童及び園児並びに関係者からのハラスメントに関する苦情相談の対応については、各附属学校の長が別に定める。
5 相談員は、ハラスメント相談に係る当該問題を解決するため、相談者に対し、迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。
6 相談員は、相談者からハラスメント相談を受けた場合、その相談内容を速やかにハラスメント防止・対策委員会委員長に報告するものとする。
(ハラスメント防止・対策委員会)
第9条 ハラスメントの防止等のため、ハラスメント防止・対策委員会(以下「防止・対策委員会」という。)を設置する。
2 防止・対策委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメントの防止に関する研修・啓発活動の企画及び実施に関すること
(2) ハラスメント相談への対応及び被害の救済に関すること
(3) 相談体制及び対応策等の取組みについての点検・評価及び改善に関すること
(4) その他、ハラスメントの防止等に関すること
3 前項第三号に関する手順は、別に定める。
(組織)
第10条 防止・対策委員会は、次の各号の者をもって組織する。
(1) ハラスメント防止を担当する学長補佐
(2) 各学部長から推薦された講師以上の教員各2名
(3) 人間文化総合科学研究科長から推薦された講師以上の教員2名
(4) 事務局長から推薦された職員2名
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 委員は、学長が任命する。
3 第1項第二号から第四号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第五号に掲げる委員の任期は学長が定める。
(委員長)
第11条 防止・対策委員会に委員長を置き、前条第1項第一号の者をもって充てる。
2 委員長は、防止・対策委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 防止・対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
4 委員長が議事の審議につき特別の利害関係を有すると認めた委員は、委員会へ出席することができない。
(各種委員会等の設置)
第13条 防止・対策委員会は、ハラスメントによる問題を解決するため、必要に応じて通知委員会、調停委員会及び調査委員会を設置するものとする。
2 通知委員会、調停委員会及び調査委員会の運営に必要な事項については、この規程に定めるもののほか、防止・対策委員会が別に定める。
3 ハラスメント相談への対応を適切かつ円滑に行うため、ハラスメント相談員会議(以下「相談員会議」という。)を設置する。
(通知委員会)
第14条 相談者から、相談員を通じてハラスメント相談があり、防止・対策委員会が通知を行うことが適当と判断した場合に、通知委員会を設置する。
2 通知委員会は、防止・対策委員会委員長及び防止・対策委員会委員長が指名する防止・対策委員会委員2名で組織する。
3 通知委員会に委員長を置き、防止・対策委員会委員長をもって充てる。
4 通知を受けた相手方は、当該通知を受けた日から14日以内に限り、通知委員会に通知に対する反論を書面で提出することができる。
5 通知委員会は、通知活動結果を速やかに防止・対策委員会に報告するものとする。
6 通知委員会は、当該通知活動が完了又は通知によるハラスメントによる問題の解決が不可能であると防止・対策委員会が判断した時に任務を終了する。
(調停委員会)
第15条 相談者から、相談員を通じてハラスメント相談があり、防止・対策委員会が調停活動等を行うことが必要と判断した場合に、調停委員会を設置する。
2 調停委員会は、防止・対策委員会委員長が指名する防止・対策委員会委員3名で組織する。
3 調停委員会の委員長は防止・対策委員会委員長が指名する。
4 調停委員会は、調停等の活動結果を速やかに防止・対策委員会に報告するものとする。
5 調停委員会は、当該調停活動等が完了又はその継続が不可能であると防止・対策委員会が判断した時に任務を終了する。
(調査委員会)
第16条 相談者から、相談員を通じてハラスメント相談があり、防止・対策委員会が、ハラスメントの被害救済等の環境改善の措置やその他の措置が必要と判断した場合に、その事実関係を調査するため、調査委員会を設置する。
2 調査委員会委員は、次の者で組織する。
(1) 防止・対策委員会委員長が推薦する教員2名
(2) 事務局長が推薦する職員2名
(3) その他、防止・対策委員会委員長が必要と認めた者
3 委員は、学長が任命する。
4 調査委員会の委員長は、防止・対策委員会委員長が指名する。
5 調査委員会は、ハラスメントの被害の事実関係の調査経過及び結果について、防止・対策委員会委員長に報告するものとする。
6 調査委員会は、調査活動中にハラスメントの被害救済等の環境改善の措置が緊急に必要と判断した場合は、防止・対策委員会にその旨報告を行うことができる。
7 調査委員会は、当該調査活動が終了したと防止・対策委員会が判断した時にその任務を終了する。
(相談員会議)
第17条 ハラスメント相談一般の対応方針の確認や事例研究を行うため、相談員会議を置く
2 相談員会議は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 防止・対策委員会委員長
(2) 相談員
(3) その他議長が必要と認めた者
3 相談員会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメント相談への対応方針を確認し、必要な措置を講ずること
(2) ハラスメント相談の事例を研究すること
(3) ハラスメントの防止等のために参考となる情報を防止・対策委員会に提供すること
(4) その他、議長から指示されたハラスメント相談に関する必要な事項
4 相談員会議に議長を置き、第1項第一号の者をもって充てる。
5 相談員会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(改善の措置等)
第18条 防止・対策委員会は、通知活動、調停活動及び調査活動等を行った場合は、活動内容を速やかに学長に報告するとともに、当該部局等の長に事実関係の報告をするものとする。
2 防止・対策委員会は、ハラスメントの被害の事実関係があり、修学、就労、教育研究環境の改善のための措置が必要であると判断した場合は、学長に対し、適切な改善措置を講ずるよう勧告する。
3 学長は、前項の勧告を受けた場合、速やかに当該環境改善に必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第19条 相談員、防止・対策委員会委員、通知委員会委員、調停委員会委員及び調査委員会委員(以下「相談員等」という。)は、ハラスメントの防止等の活動にあたっては、学長が定める指針に十分留意し、当事者及びハラスメント相談に関係する者から公正な事情聴取を行うものとする。
2 相談員等は、当事者、ハラスメント相談に関係する者の名誉、人権及びプライバシーの侵害にならないよう十分配慮するとともに、その職務上知り得たことについては、他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 ハラスメント相談に係る調査への協力、その他ハラスメントの防止等に関して正当な対応をした職員、学生等、監督者及び関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(庶務)
第21条 防止・対策委員会に関する庶務は、機構事務部人事課において行う。
(雑則)
第22条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成28年10月28日から施行する。
2 国立大学法人奈良女子大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程第7条第2項の相談員は、旧規程の相当規定による相談員をもって充て、その任期は当該相談員の任期とする。ただし、第一号、第二号及び第四号の相談員各2名のうち、1名は平成29年3月31日までとし、1名は平成30年3月31日までとする。
4 この規程第10条第1項第二号から第五号の委員は、旧規程の相当規定による委員をもって充て、その任期は当該委員の任期とする。ただし、第二号から第四号の委員各2名のうち、1名は平成29年3月31日までとし、1名は平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年11月24日規程第36号)
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この規程は、平成29年11月24日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第181号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第66号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第45号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日女子大規程第10号)
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この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日女子大規程第28号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。