○奈良女子大学学長補佐に関する規程
(平成23年2月16日規程第63号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第24号
(設置)
第1条 学長は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の運営上必要と認めたとき,学長補佐を置くことができる。
(職務)
第2条 学長補佐は,学長を補佐し,学長の命により必要な業務を行う。
(任命)
第3条 学長補佐は,本学の専任教授のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は,2年以内の学長が申し出る期間とする。ただし,学長補佐の任期の末日は,選考した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学長補佐は,再任することができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,学長補佐に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第24号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。