○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)長選任規程
(平成26年2月19日規程第87号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第26号
令和6年3月29日女子大規程第16号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)の学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)の選任は,この規程の定めるところにより行う。
(候補者の範囲)
第2条 センター長候補者は,本学の専任教授のうちから選考する。
(選考の時期)
第3条 センター長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第一号の場合は任期が満了する日の30日前までに,同項第二号又は第三号の場合は速やかにセンター長の選考を行うものとする。
(候補者の推薦)
第4条 研究院各学系は,それぞれの学系会議において当該学系に配置された教授のうちからセンター長候補者1名を選出し,学長に推薦するものとする。
(選任)
第5条 センター長は,前条の規定により推薦された候補者のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第6条 センター長の任期は2年とする。
2 前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3 センター長の再任は,これを妨げない。ただし,再任したセンター長をその任期満了後引き続いて再任することはできない。
4 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
(1) 第2項の規定により定められる任期が2年を著しく超過する場合
(2) 第3項の規定によりセンター長を再任する場合
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行後のセンター長の選任については,第4条及び第5条にかかわらず,当分の間,副学長(研究・情報担当)をもって充てることとし,学長が任命する。
3 前項の規定により任命されるセンター長の任期は,第6条にかかわらず,国立大学法人奈良女子大学理事の職務に関する規程(平成16年4月1日規程第7号)第3条により副学長(研究・情報担当)を兼務する理事の任期と同一期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第26号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行後のセンター長の選任については,第4条及び第5条に関わらず,この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間は副学長(研究担当)を,同年4月1日から当分の間は、情報担当副学長をもって充てることとし,理事長が任命する。
3 前項の規定により任命されるセンター長の任期は,第6条にかかわらず,奈良女子大学副学長の任命及び任期に関する規程(平成28年1月29日規程第84号)第3条に定める副学長の任期と同一期間とする。
附 則(令和6年3月29日女子大規程第16号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。