○奈良女子大学副学長の任命及び任期に関する規程
(平成28年1月29日規程第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第4条第1項の規定に基づき,奈良女子大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定める。
(任命)
第2条 副学長は,次の各号に掲げる者のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
(1) 奈良国立大学機構の理事(以下「理事」という。)
(2) 教授
2 副学長は,学長が特に必要と認める場合は,奈良女子大学組織運営規程第4章 教育研究組織,第5章 附属学校及び第6章 附属教育研究施設等に規定する組織の長を兼ねることができる。
(任期)
第3条 副学長の任期は,学長が申し出る期間とする。ただし,副学長の任期の末日は,選考した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,理事である副学長の任期は,理事の任期と同一とする。
3 副学長は,再任することができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第168号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第25号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。