○奈良女子大学招へい教員取扱要項
(平成30年11月30日規程第44号) |
|
(目的)
第1条 この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における教育研究活動を推進するため,学外から招へいする者に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは,奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち学部及び大学院,並びに第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
2 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(資格)
第3条 招へい教員は,顕著な教育研究上の業績を有する者又は民間企業の経営者,国の機関及び地方公共団体において相当な実務経験を有する者その他これらに準ずる実務経験者のいずれかに該当する者とする。
(選考)
第4条 招へい教員の選考は,奈良国立大学機構職員採用等規程第7条に準じて行う。
(称号の付与)
第5条 学長は,招へい教員に対し,奈良女子大学客員教授等選考基準に基づき客員教授又は客員准教授の称号を授与することができる。
(委嘱期間)
第6条 招へい教員を委嘱する期間は,原則として1月以上とし,当該年度内とする。
(通知書の交付)
第7条 招へい教員を委嘱する場合には,当該招へい教員に通知書を交付する。
(書類の提出)
第8条 招へい教員候補者は,第3条に規定する選考に必要となる書類を当該部局長に提出しなければならない。
[第3条]
(遵守義務)
第9条 招へい教員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第10条 招へい教員は,本学教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りではない。
(損害賠償)
第11条 本学は,招へい教員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該招へい教員に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(報酬等)
第12条 この要項で規定する招へい教員が行う教育研究活動に対して,本学は原則として報酬を支払わないものとする。ただし,講演謝金,指導・助言等謝金,旅費相当額については,奈良国立大学機構謝金支給規程等に基づき支払うことができる。
(出張)
第13条 当該部局長は,教育研究活動上必要がある場合は,招へい教員に出張を依頼することができる。
2 前項に定めるところにより招へい教員に出張を依頼したときは,奈良国立大学機構旅費規程に準じて旅費を支給するものとする。
(外国人研究者)
第14条 この要項に関わらず,本学における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(本学において採用する教員を除く。)を受け入れる場合の取扱いについては,奈良女子大学外国人研究者受入要項によるものとする。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか,招へい教員に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成30年11月30日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。