○奈良女子大学外国人受託研修員受入規程
(平成16年4月14日規程第104号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れについて定めるものとする。
(定義)
第2条 受託研修員とは,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員で,本学において研修を受ける者をいう。
2 この規程において「部局」とは,奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち学部及び大学院,並びに第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者,又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び受入れの承認等)
第4条 受託研修員の受入れは,機構長からの申請に基づき,部局長がこれを承認し,その旨を学長に報告する。
(研修期間)
第5条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する会計年度の末日までとする。ただし,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
2 受託研修員の研修期間区分は,会計年度内における研修する期間の日数により,1か月を単位として区分する。
(研修方法)
第6条 受託研修員の研修は,部局長がその研修目的及び研修内容を考慮して定めた指導教員の指導のもとに行うものとする。
2 研修目的を達成するために必要な場合には,研修期間中に学外における研修を行うことができる。
(研修料)
第7条 受託研修員の研修料は,別に定める額とし,部局長が受入れを承認したときは,当該会計年度に属する研修料を第5条第2項に定める研修期間の区分により機構から直ちに徴収するものとする。ただし,当該年度を超える期間の研修を承認している場合の翌年度以降に係る研修料は,翌年度以降の当初にその年度分を徴収するものとする。
[第5条第2項]
2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,研修料の差額を直ちに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,原則として返還しない。
(研修終了報告等)
第8条 部局長は,受託研修員が所定の研修を修了したときは,その旨を学長に報告するものとする。
2 部局長は,受託研修員の願出によりその研修事項について証明書を交付することができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,受託研修員の取扱いに関する必要な事項は,学長の承認を得て部局において別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規程第235号)
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この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年11月25日規程第52号)
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この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第69号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第30号)
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この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第26号)
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この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第62号)
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この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規程第34号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第33号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。