○奈良女子大学教員の国際交流協定締結大学への派遣に関する規程
(平成18年2月15日規程第74号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における国際交流の基本方針並びに中期目標・中期計画等に基づき,国際交流協定締結大学(以下「協定大学」という。)との交流活動の推進,さらには本学の教員及び教育・研究の国際化に資するための派遣事業について必要な事項を定める。
(派遣事業)
第2条 派遣事業は,本学に蓄積された教育・研究の特色を活かし,協定大学における教育活動についての協力の一環として,当該大学のカリキュラムに沿った講義等を担当する。
(教員の派遣等)
第3条 協定大学への派遣は,当該大学からの要請に基づくものとし,派遣教員の選考については,国際交流委員会委員長と要請のある教育・研究分野に係る学部長等との協議を踏まえ,学長が決定する。
2 派遣期間については,概ね1週間から1ヶ月程度の範囲内で学長が決定する。
(派遣教員に係る身分等)
第4条 この機構規則に基づく派遣は,奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第1号)第46条に定める出張として取り扱うものとする。
(派遣に係る旅費)
第5条 派遣に係る旅費の支給については,奈良国立大学機構旅費規程(令和4年4月1日規程第79号)に基づき取り扱うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,派遣事業について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年2月15日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。