○奈良女子大学ダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生受入要項
(平成23年1月19日規程第86号)
改正
平成30年5月31日規程第7号
令和2年3月31日規程第111号
令和4年4月1日女子大要項等
第1 (趣旨)
この要項は,奈良女子大学及び外国の大学の両大学の学位(修士又は博士)取得を目的とし,本学に「奈良女子大学ダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生(以下「ダブルディグリー・プログラム外国人留学生」という。)」として,授業料等の免除等について特別な待遇を受け入学する外国人留学生の受入れに関する基本事項を定めるものとする。
第2 (学歴資格)
ダブルディグリー・プログラム外国人留学生の学歴に関する資格は,奈良女子大学学則第72条及び第90条に定めるとおりとする。
第3 (留学期間)
ダブルディグリー・プログラム外国人留学生としての留学期間は,別途締結する協定書に定める。
第4 (選考)
1 ダブルディグリー・プログラム外国人留学生は,所定の申請を経て,本学大学院人間文化総合科学研究科が実施する書類審査,学力試験,面接試験等の選考の結果を踏まえ,学長が決定する。
2 前項の選考手続き等については,別に定める。
第5 (授業料等)
ダブルディグリー・プログラム外国人留学生については,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年4月1日機構規程第72号)第17条第2項により,授業料,入学料及び検定料は徴収しない。
第6 (宿舎)
ダブルディグリー・プログラム外国人留学生に係る宿舎については,原則として本学の国際学生宿舎又は国際交流会館を優先的に貸与するものとし,その期間についてはそれぞれにおいて定める貸与期間にかかわらず,留学期間中とする。
第7 (誓約)
学長は,ダブルディグリー・プログラム外国人留学生としての留学にあたり,必要と認める事項について誓約させるものとする。
なお,ダブルディグリー・プログラム外国人留学生が誓約事項等に違反した場合には,必要な措置を講ずることがある。
第8 (雑則)
この要項に定めるもののほか,この要項の実施に必要な事項については,別に定める。
附 則
この要項は,平成23年1月19日から実施する。
附 則(平成30年5月31日規程第7号)
この要項は,平成30年5月31日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第111号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。