○奈良女子大学内地研究員受入規程
(平成16年4月14日規程第106号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における内地研究員(以下「研究員」という。)の受入れについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で研究員とは,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的として国立大学法人及び国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)から派遣される教員をいう。
2 この規程において「部局」とは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(資格)
第3条 研究員として受け入れることができる者は,国立大学法人等の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(申請及び受入れの承認等)
第4条 研究員の受入れは,研究員が所属する国立大学法人等の長からの申請に基づき,受入れ部局長がこれを承認し,その旨を学長に報告する。
(研究期間)
第5条 研究員の研究期間は6ケ月以上10ケ月以内とする。ただし,特別の事情がある場合はこの期間を延長し,または短縮することができるものとする。
(研究方法)
第6条 研究員は,受入教員のもとで,本学の施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究料)
第7条 国立大学法人等の長は,研究期間に応じた研究料を,指定の期限内に納入しなければならない。
2 既納の研究料は,返還しない。
3 研究員の研究料については,別に定める。
(中止又は期間の変更)
第8条 研究員は,当該研究を中止し,又はその期間を変更する必要が生じた場合には,直ちに国立大学法人等の長を経由し,部局長に報告しなければならない。
(研究終了報告等)
第9条 部局長は,研究員が所定研究を終了したときは,その旨を学長に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,内地研究員の取扱い関する必要な事項は,学長の承認を得て,部局において別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規程第236号)
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この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年11月25日規程第53号)
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この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第87号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程第65号)
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この規程は,平成21年12月16日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第75号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第36号)
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この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第33号)
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この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第69号)
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この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日規程第31号)
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この規程は,令和4年2月16日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。