○奈良女子大学組換えDNA実験安全委員会規則
(昭和60年3月20日規程第5号) |
|
(趣旨)
第1条 奈良女子大学組換えDNA実験安全管理規程第4条第2項の規定に基づき,奈良女子大学組換えDNA実験安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,学長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査・審議し,これらの事項に関して学長に助言又は勧告するものとする。
(1) 実験に係る学内規程等の制定又は改廃に関すること。
(2) 実験計画の関係法令等に対する適合性に関すること。
(3) 実験従事者に係る教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 危険時及び事故発生時の必要な処置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全確保に関する必要な事項
2 委員会は,前項に定めるもののほか,必要に応じ実験責任者及び安全主任者に対し,報告を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全主任者
(2) 組換えDNA研究者である教授,准教授,講師及び助教のうちから1名
(3) 前二号以外の自然科学系の教授,准教授,講師及び助教のうちから1名
(4) 人文・社会科学系の教授,准教授,講師及び助教のうちから1名
(5) 医学の専門的知識を有する教授,准教授,講師及び助教のうちから1名
(6) 保健管理センター所長
(7) 事務局長
(8) 本学に所属しない学識経験者1名
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第二号から第五号及び第八号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(議決)
第6条 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,昭和60年3月20日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
|
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月18日)
|
この規則は,平成14年9月18日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第215号)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規程第56号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。