○奈良女子大学日本学術振興会特別研究員取扱規則
(平成18年3月15日規程第83号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)において受け入れる日本学術振興会特別研究員(本学大学院生を除く。以下「特別研究員」という。)の取扱いについては,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
2 この規則において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(申請)
第3条 特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は,日本学術振興会の採用の内定があったのち,速やかに日本学術振興会特別研究員受入申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
(受入れ)
第4条 学長は,前条の申請について,当該部局の議を経て,本学の教育・研究に支障のない範囲において,受入れを承諾するものとする。
2 学長は,日本学術振興会に特別研究員の採用を申請した者について,日本学術振興会が特別研究員に採用を決定したときは,前項の承諾に基づきこれを受け入れるものとする。
(研究期間)
第5条 特別研究員の本学における研究期間は,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内とする。
(研究への従事)
第6条 特別研究員は,あらかじめ定められた研究課題について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第7条 特別研究員の研究料は,徴収しない。
(施設,設備等の利用)
第8条 特別研究員は,研究を遂行するために必要な本学の施設,設備等を所定の手続を経て利用することができる。
(規則等の遵守)
第9条 特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れの打切り)
第10条 学長は,特別研究員が当該資格を取り消され又は喪失した場合は,受入れを打ち切るものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,特別研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年3月15日から施行し,平成18年度特別研究員から適用する。
2 この規則施行の際,現に本学に特別研究員として受け入れられている者は,この規則により受け入れられたものとみなす。
附 則(平成24年9月19日規程第76号)
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この規則は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第37号)
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この規則は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第34号)
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この規則は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第70号)
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この規則は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第141号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。