○奈良女子大学安全保障輸出管理規程
(平成27年3月18日規程第56号) |
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(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理を適切に行うための必要な事項を定め,もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本学の職員等及び学生等が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 本学の役員及び教職員,その他本学と雇用契約のあるすべての者をいう。
(2) 学生等 大学院学生,学部学生,研究生,その他本学において修学又は研究に従事する者(外国人留学生を含む)をいう。
(3) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに当該法律に基づく政令,省令及び通達等をいう。
(4) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供
(5) 貨物の輸出 外国向けに貨物を送付すること,又は外国に送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
(6) 取引 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(7) リスト規制技術等 規制技術等のうち外国為替令(昭和55年政令第260号。)別表の1から15項までに該当する技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令378号。)別表第1の1~15項までに該当する貨物をいう。
(8) 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(9) 通常兵器等 輸出貿易管理令別表第1の1項に該当する貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(10) 開発等 開発,製造,使用又は貯蔵を行うことをいう。
(11) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(12) 取引審査 該非判定の内容のほか,取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(13) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(14) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①~③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(基本方針)
第4条 本学における安全保障輸出管理の基本方針は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 取引を行う場合は,外為法等及びこの規程を遵守すること。
(2) 安全保障輸出管理を確実に実施するため,安全保障輸出管理体制を整備し,その充実を図る。
(最高責任者)
第5条 本学に安全保障輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高責任者は前条の規定による基本方針に基づき,外為法又は本規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか,輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行う。
(統括責任者)
第6条 本学に,最高責任者の下で安全保障輸出管理業務を統括する者として,安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,研究を担当する副学長をもって充てる。
2 統括責任者は最高責任者の指示に基づき,特定類型該当者の把握,該非判定及び取引審査の最終的な承認,輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続,文書管理,監査,指導,教育のほか,本規程に定められた業務を行う。
(管理責任者)
第7条 本学に安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,事務部長をもって充てる。
2 管理責任者は統括責任者の指示に基づき,事前確認シートの確認,相談窓口のほか,本規程に定められた業務を行う。
(管理組織)
第8条 本学の安全保障輸出管理業務を実施するため,統括責任者の下に,安全保障輸出管理室(以下「管理室」という。)を置く。
2 管理室では,次の業務を行う。
(1) 安全保障輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関する業務
(2) 取引に関する該非判定及び取引審査に関する業務
(3) 安全保障輸出管理に係る教育研修等の実施に関する業務
(4) 安全保障輸出管理に係る監査に関する業務
(5) 統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する業務
(6) その他安全保障輸出管理に関する業務
3 管理室は,次の各号に掲げる者をもって組織し,室長は統括責任者とする。
(1) 統括責任者
(2) 管理責任者
(3) 各学部長
(4) 研究科長
(5) 研究協力課長
(6) 国際課長
(7) その他室長が必要と認めた者
4 管理室が必要と認めたときは,前項に定める構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(取引の承認)
第9条 職員等は,自ら取引を行おうとするとき又は指導する学生等が取引を行おうとするときは,統括責任者による承認又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(事前確認)
第10条 前条の承認又は許可を受けようとする職員等は,当該取引において該非判定又は取引審査が必要か否かについて,事前確認シートにより自ら確認を行った上で,管理責任者の確認を受けなければならない。
(該非判定)
第11条 職員等は,前条の事前確認により該非判定が必要と認められるときは,該非判定・取引審査承認申請書を管理責任者に提出しなければならない。
2 該非判定は,以下のとおり行う。
(1) 本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は,必要な技術資料を整備し,最新の外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するかを該非判定する。
(2) 本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は,入手先からの該非判定書等を入手し,前号同様,適切に該非判定を行う。ただし,入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には,入手先から該非判定書等の入手を省略しても良い。
(用途確認)
第12条 職員等は,取引審査の手続きが必要とされた場合は,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途について,大量破壊兵器等又は通常兵器等の開発等に用いられるおそれがないかを確認するものとする。なお,需要者以外から間接的に得ている情報については,当該情報の信頼性を高める手続を定め,当該手続に沿って確認を行う。
(需要者確認)
第13条 職員等は,取引審査の手続きが必要とされた場合は,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の需要者について,以下の項目に該当しないかを確認するものとする。なお,需要者以外から間接的に得ている情報については,当該情報の信頼性を高める手続を定め,当該手続に沿って確認を行う。
(1) 提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
(2) 経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に記載されている。
(3) 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4) 軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関,又はこれらの所属者である。
(取引審査)
第14条 職員等は,第11条の規定による該非判定の結果,取引審査が必要と判定された場合は,取引審査を行い,統括責任者及び管理責任者の承認を得なければならない。
[第11条]
2 職員等は,前項の取引審査により承認が得られた取引について,提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じたとき,又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは,あらためて第10条に規定する事前確認を行うものとする。
[第10条]
(許可の申請等)
第15条 職員等は,第11条に規定する該非判定の結果又は前条に規定する取引審査の結果,当該取引について,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要とされた場合は,所定の申請書及び添付書類を,所属の部局長を通じて統括責任者に提出しなければならない。
[第11条]
2 統括責任者は,前項の申請書等の提出があったときは,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
3 職員等は,前項の申請許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第16条 職員等は,取引に関する許可手続が必要とされた技術の提供を行う場合は,第9条から第15条に規定する手続及び許可を得ていることを確認しなければならない。
2 職員等は,前項の確認ができない場合は,技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第17条 職員等は,取引に関する許可手続が必要とされた貨物の輸出を行う場合は,第9条から第15条に規定する手続及び許可を得ていることを確認しなければならない。
2 職員等は,前項の確認ができない場合は,貨物の輸出を行ってはならない。
3 職員等は,貨物の輸出を行う場合に,通関時において事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取りやめ,統括責任者にその旨を報告しなければならない。
4 統括責任者は,前項の報告があった場合は,速やかに最高責任者に報告するとともに職員等及び,管理室と協議のうえ,適切な措置を講じるものとする。
(監査)
第18条 統括責任者は,本学における安全保障輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,安全保障輸出管理業務の監査を行うものとする。
(教育)
第19条 統括責任者及び部局長は,外為法等及びこの規程に基づく定めの遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,職員等に対し安全保障輸出管理に関する教育を実施するものとする。
(関係書類の管理)
第20条 取引に係る書類及び記録媒体は取引が実施された日から起算して,少なくとも7年間保存しなければならない。
(報告)
第21条 職員等は,外為法等若しくはこの規程に違反する事実がある又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに統括責任者にその旨を報告しなければならない。
2 統括責任者は,前項の報告があった場合は,当該報告の内容を調査し,外為法等若しくはこの規程に対する違反が判明したときは,遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は,前項の報告があった場合は,学内の関係部局に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。また,最高責任者は,その再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
(罰則)
第22条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した職員及びその関係者は,関係法令により罰則を受けるともに,奈良国立大学機構職員就業規則の規定に基づく処分の対象とする。
(事務)
第23条 安全保障輸出管理に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究協力課において処理する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,安全保障輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第120号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規程第91号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日女子大規程第76号)
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この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大規程第11号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。