○奈良女子大学公用車管理運用要項
(平成元年5月24日規程第27号) |
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(目的)
第1条 この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)が所有する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下同じ。)第2条第1項第9号に規定する自動車(以下「公用車」という。)の管理及び運用について必要な事項を定め,もって公用車の適正かつ効率的な管理及び運用を図ることを目的とする。
(管理及び運用の組織並びに公用車の区分及び用途)
第2条 本学の公用車の管理及び運用の組織は次のとおりとする。
(1) 公用車の管理及び運用の業務を行うため管理者を置く。
(2) 管理者の業務を補佐するため,補助管理者を置く。
(3) 公用車の安全な運用を図るため道路交通法(以下「法令」という。)第74条の3に基づく安全運転管理者を置く。
2 公用車の区分及び用途並びに管理者及び補助管理者は別表のとおりとする。
[別表]
(管理者の責務)
第3条 管理者は,常に公用車の現状を把握し,適正かつ効率的な管理及び運用を図るとともに,次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の指導及び監督に関すること。
(2) 公用車の使用の承認に関すること。
(3) 公用車の定期点検整備及びその他の整備確認に関すること。
(4) 公用車の管理及び運用に関する手続き及び記録等の整理保存に関すること。
(5) 公用車の安全管理及び事故防止の措置に関すること。
(6) 車庫等関係施設の点検及び火災防止措置に関すること。
(7) その他公用車の管理及び運用のため必要と認めた事項に関すること。
(安全運転管理者)
第4条 管理者は,法令で定める資格要件を満たす本学役職員から第2条第1項第3号に定める安全運転管理者を選任し,奈良県公安委員会に届け出るものとする。
2 安全運転管理者は法令に定める業務を行う。
(運転者の資格)
第5条 公用車の運転者は,公用車の区分に応じた運転免許証取得後1年以上の運転経験を有する者で,次の各号に掲げる者とする。
(1) 公用車の運転を職務とする者(以下「自動車運転手」という。)
(2) 公用車指定運転者
2 公用車指定運転者とは,各部局において業務上公用車の使用を必要とする場合に,所属長が,当該部局の所属職員(派遣職員である者を含み,職員の主たる身分が学生,生徒である者を除く。)に公用車の運転を行わせるため,あらかじめ別紙様式第1号の公用車指定運転者申請書を管理者に提出し,その承認を得た者をいう。
3 管理者は,前項の申請の結果を速やかに当該所属長に対して通知するとともに,当該承認に係る公用車指定運転者申請書(写)を保管するものとする。
4 前項の規定により承認された公用車指定運転者の資格は,当該公用車指定運転者の所属部局に異動があった場合においても特段申し出がない限り引き続き有効とする。
5 所属長は,次の各号に該当する者を公用車指定運転者として指定することができる。
(1) 第一種普通自動車運転免許以上の資格を有する者
(2) 所属長が,自動車の運転に適していると認めた者
6 管理者は,公用車指定運転者として指定された者が,重大な法令違反を行った場合及び自動車の運転に適していないと認められた場合は,所属長の意思によらず承認を取り消すことができる。
(公用車の使用)
第6条 公用車は,本学の業務の円滑な遂行を図る必要がある場合に限り,使用することができる。
2 公用車の使用は,これを濫用してはならない。
3 公用車の使用を必要とする場合は,その都度所属長の承認を得て,使用予定日の前日までに別紙様式第2号の公用車使用請求書または同請求書の記入項目を満たした任意の書面もしくはデジタルデータを管理者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,自動車運転手,又は公用車指定運転者のうち大学構内の環境整備に従事する者がその業務遂行のため使用する場合及び緊急の用務が発生した場合は,この限りでない。
なお,業務連絡等のため日常的に公用車の使用を必要とする場合は,一定の期間を定めて使用の承認を求めることができるものとする。
4 小型特殊自動車を除く公用車の運行範囲は,原則として国立大学法人奈良国立大学機構旅費規程第23条で規定する地域とする。
5 管理者は,第3項により公用車使用請求書の提出があったときは,公用車を運転しようとする者が,前条第1項第二号に定める公用車指定運転者であることを確認の上,公用車の使用目的,使用期間,運行行程,使用状況等を勘案の上,適当と認めたときに限り,これを承認するものとする。
(使用承認の取消し)
第7条 管理者は,前条第5項の規定により承認を与えた後,公用車の使用上支障があるとき,又は使用の状況が承認した内容と著しく相違するときは,その承認を取り消すことができる。
(運転者の責務)
第8条 運転者は,公用車の運行に際して,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) いかなる場合においても,道路交通法その他関係法令等を遵守し,常に安全運転を心がけるものとする。
(2) 管理者の指示があった場合,又は非常の場合のほか,使用を承認された公用車以外の公用車を運転してはならない。
(3) 公用車を使用した後は,速やかに管理者が指定する場所に格納するものとする。ただし,特別な事情があるときには,管理者の承認を得て,これと異なる場所に格納することができる。
(4) 公用車を使用した後は,必要に応じ管理者に公用車の使用状況について,報告しなければならない。
(5) その他管理者の指示に従うものとする。
(公用車鍵等の取扱い,使用の報告及び点検の実施)
第9条 運転者は,公用車使用前に,当該公用車に係る鍵等を管理者から受け取り,使用の後は,直ちに返却するものとする。
2 運転者は,公用車の使用後,速やかに別紙様式第3号の公用車使用報告書に所要事項を記入の上,管理者に提出するものとする。
3 運転者は,公用車の使用前後に別紙様式第3号の公用車使用報告書裏面の公用車点検表に基づき点検を実施し,公用車に異常等がある場合は管理者へ報告するものとする。
(整備)
第10条 管理者は,第7条第4号の規定により,公用車の状況について報告を受けたときは,速やかに公用車を点検・確認し,修理又は整備を行う等必要な措置を講じなければならない。
2 運転者は,公用車が故障したときは,直ちに管理者に報告して,その指示を仰ぎ,管理者の許可なく修理を行ったり,修理に際して特定の修理人を指定してはならない。
(給油)
第11条 運転者は公用車に燃料等を補給し,管理者に返却するものとする。ただし,走行距離が100km未満,かつ返却時の残油量が2分の1以上であるときは給油を要しないものとする。
2 管理者は,公用車の使用者又は使用部局に対し,走行距離等に応じて燃料費の精算を行うものとする。
(交通事故発生時の措置)
第12条 運転者は,公用車を運行中交通事故が発生したときは,直ちに道路交通法その他関係法令等に基づく応急の措置を講ずるとともに管理者及び所属長に通報して,その指示を受けるものとする。
2 所属長は,前項の通報を受けたときは,直ちに所轄警察署の現場検証に立ち会う(事故の発生状況等により立ち会いが困難である場合を除く。)とともに,当該公用車に乗車していた者からの状況聴取を含め事故の原因を詳細に調査し,別紙様式第4号の公用車事故報告書に関係資料を添付して,管理者を通じ学長に報告しなければならない。
3 第1項の場合において,運転者は現場でその被害者又は加害者その他関係者と事故の責任又は損害に対する補償等についての承諾及び一切の取り決めを行ってはならない。
(小型特殊自動車の使用に係る適用除外)
第13条 第8条(公用車鍵等の取扱い,使用の報告及び点検の実施)及び第10条(給油)の規定は,別表に定める小型特殊自動車については適用しない。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,公用車の管理運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成元年5月24日から施行する。
附 則(平成2年7月4日)
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この要項は,平成2年7月4日から施行し,平成2年6月8日から適用する。
附 則(平成12年4月1日)
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この要項は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第182号)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規程第102号)
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この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この要項は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月30日規程第48号)
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この要項は,平成25年7月30日から施行し,平成25年4月9日から適用する。
附 則(平成30年3月19日規程第104号)
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この要項は,平成30年3月19日から施行し,平成30年2月1日から適用する。
附 則(平成30年11月21日規程第42号)
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この要項は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日規程第39号)
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この要項は,令和2年5月11日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第149号)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月11日女子大要項等)
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この要項は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日女子大要項等)
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この要項は、令和6年6月18日から施行する。
附 則(令和6年10月10日女子大要項等)
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この要項は、令和6年10月10日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
〇機構本部・奈良女子大学 | ||||||
管理部局及び管理者 | 補助管理者 | 区分 | 車種 | 台数 | 用途 | |
機構財務課
財務課長 | 旅費・謝金係長 | 普通自動車 | 乗用車
(AT車) | プリウス | 1 | 業務連絡用に供するもの |
ワゴン車
(AT車) | アルファード
エスティマ | 1
1 |
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軽四輪車
(AT車,MT車) | タント
キャリィ | 1
1 | 業務連絡及び物品の運搬の用に供するもの | |||
契約係長 | 小型特殊自動車 | 運搬車 | 下町小町 | 1 | 大学構内及び周辺の環境整備の用に供するもの | |
〇附属学校 | ||||||
管理部局及び管理者 | 補助管理者 | 区分 | 車種 | 台数 | 用途 | |
附属中等教育学校
校長 | 総務課
附属中等教育学校係長 | 普通自動車 | 軽四輪車
(AT車) | N-BOX | 1 | 附属中等教育学校の業務連絡等の用に供するもの |
軽四輪車
(AT車) | ハイゼット | 1 | ||||
附属小学校
校長 | 総務課
附属小学校・幼稚園係長 | ワゴン車
(AT車) | シエンタ | 1 | 小学校・幼稚園の業務連絡等の用に供するもの |