○奈良女子大学なでしこ基金修学支援特定基金規程
(平成28年9月27日規程第20号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学なでしこ基金規程第4条に基づく特定基金として,奈良女子大学に在学する経済的理由により修学が困難な学生(附属学校の生徒等を除く)を支援する事業に充当する目的の寄附を募集し,独立して管理するため奈良女子大学なでしこ基金修学支援特定基金(以下「修学支援特定基金」という。)を置く。
(基金の使途)
第2条 修学支援特定基金は,前条の目的を達成するため,次の使途に充当するものをもって構成する(学校の入学に関して寄附されるものを除く)。
(1) 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図るもの
(2) 学資を貸与または給付するもの
(3) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用,及び海外からの留学生への支援に係る費用を負担するもの
(4) 学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するための経費を負担するもの
(寄附金の使途の変更の禁止)
第3条 修学支援特定基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
2 修学支援特定基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって,当該貸与の結果として,被貸与者より金銭が奈良女子大学に対して償還された場合にあっては,当該償還された金銭は,再び修学支援特定基金に帰属するものとする。
(運営委員会)
第4条 修学支援特定基金の管理運営に関する重要事項は,奈良女子大学なでしこ基金運営委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事業年度)
第5条 修学支援特定基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,修学支援特定基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年9月27日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,平成28年度の事業年度は,施行日に始まり,平成29年3月31日に終わるものとする。