○奈良女子大学東吉野自然環境研究施設使用規程
(昭和57年1月20日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学東吉野自然環境研究施設(以下「研究施設」という。)の使用については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究施設は,奈良県吉野地方における自然環境等にかかる学術調査・研究及び実習等に使用することを目的とする。
(使用の範囲)
第3条 研究施設を使用できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生で,前条の目的のために使用する者。ただし,学生は,教職員の指導の下に使用するものとする。
(2) 本学以外の者で,前条の目的のために本学教職員と共に使用する者
(使用の手続及び許可)
第4条 研究施設を使用しようとする者は,別紙様式1の使用申込書を使用開始7日前までに学長に提出して,使用許可の承認を受けなければならない。
[様式1]
2 学長は,前項の使用申込書が適当であると認めた場合には,別紙様式2の使用許可書を申込者に交付するものとする。
[様式2]
(使用の変更又は中止の承認)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,使用日時及び人員等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちに学長に申し出て,その承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,この規程並びに別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(使用許可の取消等)
第7条 学長は,次の各号の一に該当すると認めたときには,使用許可を取消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が,この規程又は使用心得に違反したとき。
(2) 使用申込書の記載事項と事実が相違したとき。
(3) その他使用させることが不適当と認めたとき。
(弁償)
第8条 使用者が,故意又は重大な過失により,研究施設の建物,設備等を破損若しくは汚損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(管理)
第9条 研究施設の管理は,当分の間施設課で行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,昭和57年1月20日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
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この規程は,平成元年9月20日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第189号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第155号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第47号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日女子大規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。