○奈良女子大学における施設の有効活用に関する規程
(平成14年6月19日規程第36号)
改正
平成15年4月1日
平成16年4月1日規程第133号
平成17年3月16日規程第239号
平成17年11月25日規程第57号
平成23年2月8日規程第58号
平成24年9月19日規程第77号
平成25年6月18日規程第43号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年6月17日規程第40号
平成29年2月15日規程第65号
令和4年4月1日女子大規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)のすべての施設が国民の財産であり,かつ全学共通の貴重な資源であることを認識し,その資源の有効活用を図ることにより,教育研究活動の一層の活性化に資するために必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「部局」とは,奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織,第5章に規定する附属学校,第6章に規定する附属教育研究施設等及び第8章に規定する事務組織をいう。ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系,事務組織は,奈良国立大学機構事務組織規程第2章に規定する事務組織とする。
(2) 「全学共用スペース」とは,教育研究活動に柔軟に対応するため,全学的な見地に立った利用を前提とした一定規模の施設の共用スペースをいう。
(3) 「施設使用の再編」とは,教育研究活動をより円滑に行うため,全学的見地に立った施設使用面積並びに諸室の配分及び配置の見直しを行い,施設の使用の改善を図ることをいう。
(施設整備長期計画等)
第3条 本学施設整備の長期計画を策定するに当たっては,全学的な施設の有効活用の観点に立ち策定するものとする。
2 部局の長は,その管理に係る施設の新営又は改修要求に当たっては,全学的な施設の有効活用の観点を踏まえたものとするよう努めるものとする。
3 建物の新築,増築及び大型改修を行う場合は,全学共用スペースの確保について考慮するものとする。
4 新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るため,「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき,効率的かつ効果的に施設を整備するとともに,低廉かつ良好な提供サービスを確保するものとする。施設の整備等に当たっては,多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うものとする。
5 前項に関し必要な事項は別に定める。
(施設の活用状況の点検調査)
第4条 本学の施設の活用状況及びその問題点を把握するために必要な点検調査を行う。
2 前項の調査は,奈良女子大学執行役会(以下「会議」という。)に施設活用状況点検調査専門部会(以下「専門部会」という。)を設置して,実施する。
3 前項に関し必要な事項は別に定める。
(調査結果の報告及び評価)
第5条 専門部会は,前条第1項の調査結果を会議に報告するとともに,必要に応じ,その調査結果に基づき是正案を会議に提案する。
2 会議は,前項の報告及び提案について施設の有効活用の観点から評価及び審議し,施設の活用状況の是正案又は必要に応じ施設使用の再編に関する勧告案を策定する。
(施設の有効活用のための勧告)
第6条 学長は,前条第2項に定める勧告案に基づき,関係する部局の長に施設使用状況の是正勧告又は必要に応じ施設使用の再編の勧告を行うことができる。
(施設の有効活用のための改善計画)
第7条 前条の勧告を受けた部局の長は,関係する部局その他の組織と連絡調整の上,速やかにその実現のための改善計画を立案して学長に報告するとともに,その円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成14年6月19日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第133号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程第239号)
この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年11月25日規程第57号)
この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
この規程は,平成23年2月8日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第77号)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第43号)
この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第40号)
この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月15日規程第65号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第48号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。