○奈良女子大学エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関する規程
(平成20年1月23日規程第31号) |
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(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制のための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「エネルギー」とは,燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。
(2) 「温室効果ガス」とは,二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,ハイドロフルオロカーボン類,パーフルオロカーボン類,六フッ化硫黄,三フッ化窒素をいう。
(3) 「北魚屋地区」とは,北魚屋西町地区及び北魚屋東町地区をいう。
(4) 「部局」とは,奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織,第5章に規定する附属学校,第6章に規定する附属教育研究施設等及び第8章に規定する事務組織をいう。ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系,事務組織は,奈良国立大学機構事務組織規程第2章に規定する事務組織とする。
(5) 「部局長」とは,前号の部局の長をいう。
(組織)
第3条 本学に別表に掲げるエネルギー管理組織及び温室効果ガス排出抑制推進体制を置く。
[別表]
(エネルギー管理統括者)
第4条 本学に,エネルギー管理統括者を置き,学長を持って充てる。
2 エネルギー管理統括者は,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他の業務を統括管理する。
3 エネルギー管理統括者は,本学における温室効果ガスの排出の抑制のための措置に関する業務を統括する。
(エネルギー管理企画推進者)
第5条 本学に,エネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は,本学の職員又は機構事務部の職員で省エネ法に定める資格を有する者のうちからエネルギー管理統括者が命ずる。
3 エネルギー管理企画推進者は,前条第2項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐し,省エネ法に従って,エネルギーの使用の合理化に関する業務を行う。
4 エネルギー管理企画推進者は,温対法に従って,温室効果ガス算定排出量報告書を作成する。
(エネルギー管理員)
第6条 北魚屋地区に,エネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は,本学の職員又は機構事務部の職員で省エネ法に定める資格を有する者のうちからエネルギー管理統括者が命ずる。
3 エネルギー管理員は,エネルギー管理企画推進者を補佐し,省エネ法に従って,北魚屋地区のエネルギーの使用の合理化に関する業務を行う。
(エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の代務者)
第7条 エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員が病気その他の事由により職務を行うことができない場合は,エネルギー管理統括者は代務者を定め,その職務を代行させるものとする。
(エネルギー管理責任者)
第8条 省エネルギー活動の推進及び温室効果ガスの排出の抑制のための措置を実施するため,各部局にエネルギー管理責任者を置き,部局長をもって充てる。
2 エネルギー管理責任者は,当該部局の職員等に対して,必要な教育活動を行わなければならない。
(エネルギー管理標準)
第9条 本学におけるエネルギー管理を推進するため,エネルギー管理標準を別に定めるものとする。
2 前項の管理標準は,北魚屋地区,附属幼稚園,附属小学校及び附属中等教育学校について,それぞれ定める。
(温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画)
第10条 温室効果ガスの排出の抑制を推進するため,温対法に従って,温室効果ガスの排出の抑制のための措置に関する計画(以下「温室効果ガス抑制計画」という。)を別に定めるものとする。
2 前項の計画は,北魚屋地区,附属幼稚園,附属小学校及び附属中等教育学校について,それぞれ定める。
(実施方法等)
第11条 省エネルギー活動の効果的な実施方法,エネルギー管理標準の制定及び温室効果ガス抑制計画の策定等については,部局長会議の下に置かれた奈良女子大学環境マネジメントシステム(EMS)検討専門部会(以下「部会」という。)において協議する。
2 エネルギー管理標準の制定または改正に当たっては,エネルギー管理企画推進者の参画の下に立案し決定する。
(職員等の義務)
第12条 エネルギー管理統括者は,エネルギーの使用の合理化に関し,エネルギー管理企画推進者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
2 学長は,エネルギー管理企画推進者とエネルギー管理員に必要な講習を受けさせなければならない。
3 本学職員等は,エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制の措置に努めなければならない。
4 北魚屋地区の職員等は,エネルギー管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
5 本学職員等は,エネルギー管理標準を遵守するとともに,温室効果ガス抑制計画の実行に努めなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化並びに温室効果ガスの排出の抑制のための措置に関し必要な事項は,部会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年1月23日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第41号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規程第87号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
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この規程は,平成23年2月8日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第79号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第45号)
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この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第42号)
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この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第81号)
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この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規程第48号)
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この規程は,令和元年11月1日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第50号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日女子大規程第35号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。