○奈良女子大学全学共用スペース管理運用規則
(平成20年5月14日規程第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,「奈良女子大学における施設の有効活用に関する規程」(以下「規程」という。)第2条第二号に規定する全学共用スペースの管理運用に関し,必要な事項を定める。
(使用の原則)
第2条 全学共用スペースは,規程第2条第二号に定める有償または無償のスペースとし,教育及び研究に関する個人又は複数の教員等によるプロジェクト等に対して,申請に基づき貸与する。ただし,全学共用スペースを本学以外の者に貸付又は一時使用させる場合はこの限りでない。
[第2条]
(貸与を受ける者の範囲)
第3条 全学共用スペースの貸与を受けることができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学教員
(2) 本学と学術交流協定又は教育研究連携協定を締結している大学等に所属する教員
(3) 本学が受け入れる受託研究員,民間等共同研究員及び寄付講座教員等
(4) その他学長が適当と認めた者
2 学長は,学際的・先端的な研究及び競争的資金(政府補助金等)を獲得した者には,その研究内容を勘案し,全学共用スペースを優先的に貸与させることができる。
(貸与の申請)
第4条 全学共用スペースの貸与を希望する者は,別に通知する期日までに,別記様式第1の申請書を学長に提出しなければならない。
(貸与の許可)
第5条 全学共用スペースの貸与の許可は,使用目的及び教育・研究内容等を勘案し,学長が決定する。
2 貸与を許可された者(以下「使用者」という。)には,別記様式第2の貸与許可書を交付する。
(貸与期間)
第6条 全学共用スペースの貸与期間は,原則として第3条第1項第一号,二号及び三号に基づくものについては3年,第3条第1項第四号に基づくものについては1年を上限とし,申請内容に応じて学長が定めるものとする。ただし,第3条第1項第一号,二号及び三号による使用者から貸与期間の延長申請があり,学長が適当と認めたときは,3年を限度として貸与期間を延長することができる。
2 前項ただし書きの貸与期間の延長にかかる申請書は別に定める。
(使用の制限)
第7条 使用者は,申請した目的以外に全学共用スペースを使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(貸与の取消等)
第8条 学長は,使用者がこの規則に違反し,又は本学の運営に重大な支障をきたす恐れがあると認めたときは,全学共用スペースの使用の停止,又は許可を取り消すことができる。
2 学長は,本学において特別の必要が生じた場合又は全学共用スペースの運営上特に必要と認めた場合は,全学共用スペースの使用の停止,又は貸与の許可を取り消すことができる。
(原状回復)
第9条 使用者は,全学共用スペースの貸与期間が終了したとき,又は前条の規定により使用を停止させられたとき,又は貸与の許可を取り消されたときは,原則として,施設及び備品を原状に復して返還しなければならない。
(経費の負担)
第10条 使用者は,別に定めるところにより,貸与された全学共用スペースのうち有償の全学共用スペースについては,面積及び光熱水料等に応分した経費を負担するものとする。ただし,学長が特に必要と認めるときは,経費の全部又は一部を免除することができる。
2 既設の設備・備品のほか,研究等に必要な設備・備品の設置又は撤去に要する経費及び維持管理に必要な経費は,使用者の負担とする。
(研究成果等の報告)
第11条 第3条第1項第四号に定めるものを除く使用者は,貸与期間終了後速やかに,その研究活動等で得られた研究成果等について,別記様式第3により学長に報告しなければならない。
[第3条第1項]
(運用管理責任者)
第12条 全学共用スペースの円滑な使用を図るため,学長は,貸与する単位ごとに,貸与を受けた者(複数の教員によるプロジェクトにあっては代表者)を運用管理責任者として指名する。(便所,廊下等共有部分及び全学共用スペースを使用していない期間(貸与許可者が決まるまでの期間を含む。)の運用管理責任者を含む。)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,全学共用スペースの利用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成20年5月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第51号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。