○奈良女子大学自衛消防隊規程
(平成23年2月9日規程第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,本学における火災その他災害に備えるため,奈良女子大学災害対策規程第5条の規定に基づき,奈良女子大学自衛消防隊(以下「消防隊」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(消防隊の職務)
第2条 消防隊は,北魚屋地区において火災その他災害が発生した場合において,被害を最小限度にとどめるため,訓練された組織力をもって,迅速かつ適確に消防,警備,救護及び危険防止等(以下「消防活動等」という。)に従事する。
(消防隊員の委嘱)
第3条 学長は,前条の消防活動等に従事する者(以下「消防隊員」という。)を北魚屋地区に勤務する事務職員等に委嘱するものとする。
(編成組織)
第4条 消防隊の編成組織及び職務分担の基準は,別表のとおりとする。
2 学長,災害対策本部又は隊長がその他必要と認める班を置くことができる。
3 消防隊は,消防署又は対策本部等からの要請があった場合は,これに協力し,その指示に従うものとする。
(隊長)
第5条 消防隊に隊長を置く。
2 隊長は,奈良女子大学地区における防火・防災管理者(施設課長)とする。
3 隊長は,火災その他の災害が発生したとき又は,訓練等を実施するときは,消防隊を統轄し,指揮するものとする。
(副隊長)
第6条 消防隊に副隊長を置き,隊長が指名する。
2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故等があるときは,その職務を代理する。
(班長)
第7条 各班に班長を置く。
2 班長の指名は,隊長が行う。
3 班長は,班を指揮する。
4 各班に副班長を置き,隊長が指名する。
5 副班長は,隊長に事故等があるときは,その職務を代理する。
(隊員)
第8条 各班に隊員を置き,隊長が指名する。
2 消防隊員は,隊長又は班長等の指揮に従い,迅速かつ的確に通報連絡,初期消火,避難誘導その他の諸活動にあたるものとする。
(防火・防災訓練)
第9条 隊長は,消防隊のあらゆる非常事態に際し,適切かつ能率的に活動し得るよう,あらかじめ定められた消防計画等に基づき,少なくとも年1回,訓練を行うものとする。
2 隊長は,訓練を実施しようとするときは,あらかじめ消防機関へ通報するものとし,実施日時及び訓練内容等を職員・学生等に周知するものとする。
3 訓練は,次の各号に掲げる総合訓練及び部分訓練を実施するものとする。
(1) 通報連絡訓練
(2) 消火訓練
(3) 避難・誘導訓練
(4) 救出・救急訓練
(5) 警備・搬出訓練
(6) その他の訓練
4 隊長又は班長は,訓練参加者の健康状態及び使用資機材の不具合等を的確に把握し,訓練に支障があると判断した場合は,必要な指示及び措置を講じるものとする。
5 隊長は,訓練終了後,訓練結果について検討会を行い,必要に応じて学長に報告するものとする。
(非常呼集)
第10条 隊員の呼集は,別に定める連絡網等により行い,隊員は速やかに消防隊員室に集合し,隊長の指揮を受けなければならない。
(記録簿)
第11条 隊長は,消防隊の活動に関して記録簿を備え,必要に応じ学長に報告するものとする。
(事務)
第12条 消防隊に関する事務は,施設課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,消防隊の運営に関し必要な事項は,学長の承認を得て隊長が定める。
附 則
この規程は,平成23年2月9日から施行する。
附 則(平成23年9月21日規程第30号)
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この規程は,平成23年9月21日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第144号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日女子大規程第95号)
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この規程は、令和4年10月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表2
自衛消防隊組織の編成と任務(任務表)
班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
通報連絡班 | 1 消防機関への通報及び通報の確認
2 館内への非常放送及び指示命令の伝達 3 関係者への連絡 4 安否確認情報集約 5 参集状況集約・職員配置 6 渉外・報道機関対応 7 ボランティアの受入・派遣対応 8 警戒宣言が発せられた場合の任務 ・ | 通報連絡班は、情報収集担当として編成する。 | 1 報道機関等により東海・東南海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、周知を行う。
2 周辺地域の状況を把握する。 3 放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する周知を図る。 4 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資機材の確認をする。 5 在館者の調査 6 その他 |
初期消火班 | 1 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事
2 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当として編成する。 | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講じる。 |
避難誘導班 | 1 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達
2 非常口の開放及び開放の確認 3 避難上障害となる物品の除去 4 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 5 ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
設備監視班 | 1 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖
2 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 3 エレベーターの非常時の措置 | 設備監視班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務と同様とする。 |
救出救護班 | 1 応急救護所の設置
2 負傷者の救出 3 負傷者の応急処置 4 救急隊との連携、情報の提供 | 救出救護班は、情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする。 |