○奈良女子大学NWU奈良会館規程
(平成16年5月12日規程第74号)
改正
平成23年4月20日規程第2号
平成23年11月15日規程第35号
平成26年3月13日規程第99号
平成30年3月14日規程第100号
令和元年7月26日規程第32号
令和3年4月27日規程第1号
令和4年4月1日女子大規程第46号
令和6年3月22日女子大規程第17号
(設置)
第1条 教育・研究のために本学を来訪する研究者等及び本学教職員等の共用施設として,奈良女子大学NWU奈良会館(以下「会館」という。)を置く。
(使用者)
第2条 会館を使用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 教育・研究のために本学を来訪する研究者及びその随伴者等
(2) 本学の教職員
(3) その他,学長が適当と認める者
(休館日)
第3条 休館日は,次のとおりとする。ただし,学長が認めた場合は,この限りでない。
(1) 12月29日から翌年1月3日
(2) 夏季一斉休業日
(使用許可)
第4条 会館を使用したい者(以下「申請者」という。)は,使用申請書(様式第1)を提出し,学長の許可を受けなければならない。ただし,申請者が海外から渡日する奈良女子大学外国人留学生の場合は,様式第1-2の使用申請書を提出するものとする。
2 前項の申請は,学内関係者が代理による申請を行うことができる。
3 会館の使用順位は,原則として使用申請書の受付順により行う。
4 使用の許可を決定したときは,申請者に対して使用許可書を交付する。
(無料使用)
第5条 会館を無料で使用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員で,通常の勤務時間外において,著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に,本学の財産等を保護するために非常勤務に従事する必要があるとき
(2) 本学の教職員で,教育研究等の業務を継続的に行う必要があり,かつその業務が深夜まで及ぶ場合
(3) 本学の教職員以外で,大学及び地域の安全を保護するために使用する場合
(4) その他,学長が認める者
2 前項に係る使用期間は,原則として10日以内とする。ただし,学長が認めた場合は,この限りでない。
(使用期間)
第6条 使用期間は,前条第2項による場合を除き,原則として3か月以内とする。
(使用期間の変更)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,特別の事由により期間を変更したい場合は,使用期間変更申請書(様式第2)を提出し,学長の許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第8条 使用者は,使用許可書に記載した期日までに,別表に定めるところにより算出の施設使用料を納入しなければならない。
2 既納の施設使用料は,原則として返還しない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は,別に定める使用心得を遵守し,施設設備を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
2 使用者は,故意又は過失により施設設備を破損し,又は紛失した場合は,速やかに施設課に連絡するとともに,指定の期日までに,その損害に相当する費用を弁償しなければならない。
(許可の取り消し)
第10条 学長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに施設使用料を納入しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反して,当該施設の管理運営に重大な支障を及ぼしたとき又は及ぼす恐れがあるとき。
(3) 前条第2項の規定による損害の賠償を指定の期日までに履行しないとき。
2 前項のほか,当該施設設備の管理上特別の必要がある場合は,学長は当該許可を変更し,又は取り消すことがある。
3 前2項の規定により,当該許可の取り消し等を行ったことによってその者に損害を及ぼすことがあっても,学長はその責を負わない。
(退去)
第11条 使用者は,次の各号の一に該当するときは,遅滞なく退去しなければならない。
(1) 使用の許可期間が満了したとき。
(2) 使用の許可が取り消されたとき。
2 使用者が退去する場合は,当該施設設備を正常な状態に復して明け渡さなければならない。
(関係者の支援)
第12条 学内関係者は,使用者の会館使用にあたって,協力支援を行うものとする。
(事務)
第13条 会館の管理運営等に関する事務は,施設課において処理する。
(細則)
第14条 この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月20日規程第2号)
この規程は,平成23年4月20日から施行する。
附 則(平成23年11月15日規程第35号)
この規程は,平成23年11月15日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月13日規程第99号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規程第100号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月26日規程第32号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日規程第1号)
この規程は,令和3年4月27日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第46号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日女子大規程第17号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
様式第1
NWU奈良会館使用申請書
様式第1

様式第1-2

様式第2
NWU奈良会館使用期間変更申請書

別表
施設使用料
施設使用料

 
使用心得