○奈良女子大学理学部イオンビーム実験室設置規程
(令和元年6月12日規程第17号)
(設置)
第1条 奈良女子大学理学部(以下「理学部」という。)に,奈良女子大学理学部イオンビーム実験室(以下「イオンビーム実験室」という。)を置く。
(目的)
第2条 実験室は,放射線発生装置を利用する教育研究に供するとともに,放射線発生装置を利用した研究をより一層推進することを目的とする。
(業務)
第3条 イオンビーム実験室は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) イオンビーム実験室の施設及び利用に関すること
(2) 放射線障害防止のための措置に関すること
(3) 放射線発生装置の使用計画に関すること
(4) その他イオンビーム実験室の目的を達成するために必要と認められる業務
(組織)
第4条 イオンビーム実験室は,次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 室長
(2) 放射線取扱主任者
(3) 放射線取扱主任代理者
(4) 安全管理責任者
(5) 施設管理責任者
(6) その他室長が必要と認め,学長が任命した者
(室長)
第5条 室長は,イオンビーム実験室の業務を掌理する。
2 室長は,放射線障害の防止に関し,放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
第6条 室長は,理学部を担当する専任講師以上のうちから学長が任命する。
2 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(放射線取扱主任者及び主任代理者)
第7条 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)は,イオンビーム実験室における放射線障害の発生の防止について,総括的な監督を行う。
2 放射線取扱主任代理者(以下「主任代理者」という。)は主任者が病気その他の事由により職務を行えない場合に,その職務を代行する。
第8条 主任者及び主任代理者は,第一種放射線取扱主任者免状の所有者の中から,学長が任命する。
2 主任者及び主任代理者の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 学長は,主任者に対し,選任された日から1年以内及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内ごとに,登録定期講習機関が行う定期講習を受けさせねばならない。
(安全管理責任者及び施設管理責任者)
第9条 安全管理責任者は放射線管理に係る業務を総括する。
第10条 施設管理責任者はイオンビーム実験室の維持及び管理を総括する。
第11条 安全管理責任者及び施設管理責任者は室長が任命する。
2 安全管理責任者及び施設管理責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
(他の規則等との関連)
第12条 放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づき,イオンビーム実験室における放射線発生装置の使用を規制するため,奈良女子大学理学部イオンビーム実験室放射線障害予防規程を別に定める。
第13条 イオンビーム実験室における放射線発生装置の使用についての細則を定めるため,奈良女子大学イオンビーム実験室使用規則を別に定める。
(事務)
第14条 実験室の事務は,研究協力課において処理する。
附 則
1 この規程は,令和元年8月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に第6条第1項により任命される室長,第8条第1項により任命される主任者及び主任代理者,及び第11条第1項により任命される安全管理責任者及び施設管理責任者の任期は,それぞれの任期を定める規定に関わらず,令和2年3月31日までとする。