○奈良女子大学アイソトープ総合実験室使用規則
(令和元年7月17日規程第29号)
(目的)
第1条 アイソトープ総合実験室(以下「実験室」という。)で放射性同位元素等を取り扱う業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づいて制定された奈良女子大学放射線障害予防規程及び奈良女子大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程(以下「規程」という。)に従い,放射線障害を防止し,安全の確保に努めなければならない。
(使用申込)
第2条 実験室の使用希望者(学生の場合はその指導教員)は,所定の使用申込書に所要事項を記入の上アイソトープ総合実験室長(以下「室長」という。)に提出し,その許可を受けなければならない。申込書提出は,原則として年度の期首とし,当該年度1年間の研究計画について申し込むものとする。なお,やむを得ず当初予定を変更する場合又は急を要する新規使用については,その都度室長の許可を受けるものとする。
(教育及び訓練)
第3条 作業者は,実験室の使用にさきだち,室長が実施する放射性同位元素等の取り扱いに関する基礎的な知識と技術を習得させるための講習を受けなければならない。ただし,室長がその必要がないと認めた者については,この限りではない。
(使用)
第4条 実験室の使用にあたっては,室長又は放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の指示に従い,次の諸事項を厳守しなければならない。
(1) 入室,退室について
イ 管理区域に一時的に立ち入る者は,主任者の許可を得て,かつ,実験室入り口に備えてある一時立入者名簿に所定の事項を記入しなければならない。
ロ 管理区域に入る際には,個人被ばく線量計(とくに必要があると認められた者については,ポケット線量計を含む。以下同じ。)を携帯すること。
ハ 汚染検査室に入る際に,作業室専用の履物に履き替えること。
ニ 汚染検査室にある更衣室で,所定の実験衣を着用し,個人被ばく線量計を正しい位置に装着すること。
ホ 作業室の排気系統が作動していないときは,機械室にてスイッチを入れること。
ヘ 作業室から退室するときは,必ず手を洗うこと。
ト 他に在室者がいないことを確かめたときは,排気系統のスイッチを切ること。
チ 汚染検査室備え付けの測定器により,手・足・衣服及び作業室からの持出品の汚染を検査し,汚染がないことを確認すること。汚染が認められた場合は主任者に届け出るとともにその除去に努めること。汚染のあるままで管理区域から出てはならない。
リ 汚染がなければ,更衣室で実験衣を脱ぎ,履き替え場所にて作業室外履きに履き替えてから管理区域外に退出すること。
ヌ 実験室から退出する際,他に在室者がいないときは,玄関の扉を必ず施錠すること。短時間の外出の場合でも同様とする。
(2) 作業について
イ 作業室には,不必要な物品を持ち込まないこと。又,作業室で不必要な作業を行わないこと。
ロ 非密封のRIを取り扱うときは,必ず手袋及び保護メガネを着用すること。
ハ 作業台上には,ポリエチレンで裏打した広幅の漏紙を敷いておくこと。又,ガラス器具などは,ペーパータオルを敷いたバット上にて用いること。
ニ RIを飛散させないこと。空気中に飛散蒸発のおそれのあるときは,フードを使用すること。
ホ 測定室には,測定に必要な最小限のRIを持込むこと。測定室では,測定以外のRIの処理操作を行ってはならない。
ヘ 実験室中に汚染の生じたおそれがあると思われるときは,直ちに汚染の有無を検査し,汚染があれば主任者に届け出て,その指示に従うこと。
ト 作業室内では,飲食・喫煙・化粧等,RIを体内に取り込むおそれのある行為は,一切行ってはならない。又,ピペットその他作業室内の器具に口を触れてはならない。
チ 放射線の外部照射による被ばくを避けるため,放射線の遮へいを行い,放射線源からなるべく遠い距離を保ち,使用時間を短縮するよう心掛けること。
リ 密封されていない放射性同位元素等の使用量は,実験室で定められた最大使用数量(1日,3月,1年)を越えてはならない。
ヌ 密封された放射性同位元素の使用量は,実験室で定められた最大使用数量(3月,1年)を超えてはならない。
ル その他,放射性同位元素等の使用について不明な点や確信のない事項に関しては,室長又は主任者に相談すること。
(詰替え)
第5条 RIの詰替え(前処理及び小分けを含む。)は,主任者の許可を得るとともに,その指示に従わなければならない。詰替え作業にあたっては,上記第4条(2)を準用するほか,次の事項を厳守しなければならない。
  詰替えはフード内で行うものとし,遠隔操作ピンセット,ピペット等を用い,バットにペーパータオルを敷いた上で行うこと。
  詰替えをした容器には,RIの種類,数量及び詰替年月日を明示し,放射性同位元素であることを示す所定のテープを貼付すること。
(保管及び貯蔵)
第6条 購入したRI及び使用中の残余RIは,安全な容器に封入の上貯蔵室又は貯蔵庫(以下「貯蔵施設」という。)の所定の位置に保管しなければならない。貯蔵施設は,常に施錠しなければならない。
(運搬)
第7条 RIを封入した容器を運搬・移動させるときは,主任者の許可を得て,運搬用容器に格納して行わなければならない。
(廃棄)
第8条 RIによって汚染された器具類及びその洗浄液等の廃棄は,次の方法に従って行うとともに,必ず所定の記録用紙に廃棄に関する事項を記入しなければならない。
  液状のものは,無機液体,有機液体等,その性状に応じてそれぞれ所定の廃棄物容器に保管すること。排水管中へ流してはならない。
  RIの付着した器具を洗浄した廃液もRIを含むと思われる限りイの方法に従うこと。この場合,洗浄液の量をむやみにふやさないよう心掛けること。
  固体のものは,可燃性,難燃性,不燃性等,その性状に応じてそれぞれ所定の廃棄物容器に保管すること。
  生物体は,ビニール袋に入れ,所定の廃棄物容器に保管すること。
(健康管理)
第9条 作業者は,常に放射線障害の予防に留意し,作業中は必ず個人被ばく線量計を装着するとともに,次の事項に従わなければならない。
  放射性同位元素等の使用開始前,及び使用開始後は定期的に,所定の定期健康診断を受けること。又,とくに必要があると認められた者は,臨時に健康診断を受けること。
  放射線障害を受け,又は受けたおそれがあり,RIに関する作業に従事することが不適当と認められた者に対しては,その程度に応じて作業の中断,又は中止を指示することがある。
(汚染した場合の措置)
第10条 過失又は事故により汚染が生じた場合には,次の措置をとらなければならない。
  直ちに主任者に報告し,その指示を受けること。
  液体の場合は,漏紙等吸収性の紙で吸いとり汚染面積を広げないように努めること。
  粉末等の場合は,飛び散らぬよう紙で蔽っておくこと。
  身体に汚染を生じたときは,程度に応じて水又は洗剤等で洗うこと。
  衣服に汚染を生じたときは,程度に応じて洗浄し,又は廃棄すること。
  汚染物は,管理区域外に持出してはならない。
(危険時の措置)
第11条 地震・火災等の災害により,RIによる事故が発生し,又は発生するおそれがある場合は,次に定める措置をとらなければならない。
  実験室に火災が生じたときは,消火に努めるとともに,消防署に通報し,かつ室長又は主任者に報告すること。
  その他の措置については,室長又は主任者の指示を受けること。
附 則
1 この規程は,令和元年7月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 奈良女子大学アイソトープ総合実験室使用規則(昭和49年4月17日規程第74号)は廃止する。