○元号を改める政令の施行に伴う規程類の整理に関する規程
(平成31年4月25日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は,元号を改める政令(平成31年政令第143号。以下「政令第143号」という。)により元号が改められることに伴い,奈良女子大学(以下「本学」という。)の規程類の本文及びその定めに基づく様式中に表記している元号を改めることを目的とする。
(本文及び様式の改正)
第2条 本学規程類の本文及びその定めに基づく様式のうち,年又は年度の表記に関して平成の元号又はその略号を用いているものについて,政令第143号の施行の日以降の年又は年度を表す場合は,これらの本文及び様式の表記に関わらず,令和の元号又はその略号に読み替えるものとする。
2 この規程の施行日前に措置すべき事由が生じた事項についての元号は,前項の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,政令第143号の施行の日から施行する。
2 この規程の定めにより令和の元号又はその略号を用いることとなる,本学規程類の定めに基づく様式による用紙等は,現に在するものについては,当該元号又はその略号を用いる箇所を訂正し,当分の間,使用することができる。