○奈良女子大学ダイバーシティ推進センター運営委員会規則
(令和元年9月27日規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学ダイバーシティ推進センター規程第10条第1項の規定に基づき置かれる奈良女子大学ダイバーシティ推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,奈良女子大学ダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
一 センターの運営に関すること。
二 センターの事業に関すること。
三 センターの予算及び決算に関すること。
四 その他センターに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター員
四 センター長が必要と認めた者
2 前項第四号の委員の任期は,業務上必要と認めた期間とし,センター長がこれを定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は,令和元年9月27日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。